○高島市被災者生活再建支援金交付要綱
平成31年1月9日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市長は、自然災害によって生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、被災住民に対して被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。
(2) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅全部が倒壊または流失したもの
イ 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の70%以上に達するもの、または災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「運用指針」という。)に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が50%以上に達するもので、住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難と認められるもの
(3) 解体 居住する住宅に大規模半壊、もしくは半壊、またはその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、または解体されるに至ったもの
(4) 大規模半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の50%以上70%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が40%以上50%未満であるもので、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる被害が生じたものをいう。
(5) 半壊 住宅の損壊した部分の床面積が当該住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの、または運用指針に基づき算出した住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表した値が20%以上50%未満であるもので、その損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できると認められる被害が生じたものをいう。
(6) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したものおよび全壊、解体、大規模半壊または半壊のいずれにも該当しないが、土砂竹木等の堆積により一時的に居住することができないものをいう。
(7) 住宅 被災時点において主たる居住の用に供されている建物をいう。
(適用条件)
第3条 この告示は、市内において自然災害が発生した場合、かつ、滋賀県被災者生活再建支援事業費補助金交付要綱第2条において特定された自然災害に対して、滋賀県が所要の支援策を講じた場合に限り適用する。
(1) その居住する住宅について、全壊が生じた世帯
(2) その居住する住宅について、解体が生じた世帯
(3) その居住する住宅について、大規模半壊が生じた世帯
(4) その居住する住宅について、半壊が生じた世帯
(5) その居住する住宅について、床上浸水が生じた世帯
2 前項の規定にかかわらず、法の支援の対象となる者は、交付の対象者としない。
(支援金の種類および交付額)
第5条 被災世帯の世帯主に対する支援金は、住宅の被害の程度に応じて交付する支援金(以下「基礎支援金」という。)および住宅の再建方法に応じて交付する支援金(以下「加算支援金」という。)とし、交付申請に基づきその一方または両方を交付するものとする。
2 基礎支援金については、別表第1の区分に基づき定める額を交付するものとする。
3 加算支援金については、別表第2の区分に基づき定める額を上限額として、住宅の再建に要した経費を対象として交付するものとする。ただし、市内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。
5 交付金の額は、1,000円単位とし、端数は切り捨てるものとする。
(申請受付期間)
第6条 支援金に係る申請受付期間は、次の各号のいずれかの範囲内で市長が別に定めるものとする。
(1) 基礎支援金の申請受付期間は、災害発生日から13月が経過する日の属する月の末日までとする。
(2) 加算支援金の申請受付期間は、災害発生日から37月が経過する日の属する月の末日までとする。
(基礎支援金の交付申請)
第7条 基礎支援金の交付を受けようとする者は、被災者生活再建支援金交付申請書兼交付請求書(基礎支援金用)(様式第1号)(以下「基礎支援金申請・請求書」という。)に必要事項を記入のうえ、次に掲げる書類を添付して交付申請を行わなければならない。
(1) り災証明書
(2) 住民票その他の被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる証明書
(3) 住宅を解体した場合には、住宅が半壊し、またはその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる書類
(4) 基礎支援金の振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類
(5) その他市長が必要とする書類
(基礎支援金の交付の決定および額の確定等)
第8条 市長は、基礎支援金申請・請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定および額の確定を同時に行うとともに、世帯主へ速やかに支払うものとする。
(加算支援金の交付申請)
第9条 加算支援金の交付を受けようとする者は、被災者生活再建支援金交付申請書(加算支援金用)(様式第2号)(以下「加算支援金申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、次に掲げる書類を添付して交付申請を行わなければならない。
(1) 住宅を建設、購入、補修もしくは賃借し、またはしようとすることが確認できる契約書(経費の内訳が確認できる書類を含む)等の写し
(2) 加算支援金の振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類
(3) その他市長が必要とする書類
(加算支援金の交付の決定)
第10条 市長は、加算支援金申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行うものとする。
(加算支援金に係る額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該実績報告・請求書の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る住宅の再建が加算支援金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき加算支援金の額を確定し、世帯主に通知するとともに加算支援金を速やかに支払うものとする。
(1) 支援金の交付の決定をした世帯主が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の決定をした世帯主がこの告示またはこの告示に基づく市の処分もしくは指示に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合は、当該世帯主に速やかに通知するものとする。
(支援金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、期限を付して、当該支援金の全部または一部の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により当該支援金の全部または一部の返還を請求する場合は、当該世帯主に速やかに通知するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第5条関係)
(単位:千円)
支援金の種類 | 世帯構成 | 住宅の被害の程度 | ||||
全壊 | 解体 | 大規模半壊 | 半壊 | 床上浸水 | ||
基礎支援金 | 複数世帯 | 1,000 | 1,000 | 500 | 350 | 250 |
単数世帯 | 750 | 750 | 375 | 262 | 187 |
別表第2(第5条関係)
(単位:千円)
支援金の種類 | 世帯構成 | 住宅の再建方法 | |||||
建設・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅を除く。) | |||||
全壊・解体・大規模半壊の場合 | 半壊の場合 | 床上浸水の場合 | 床上浸水の場合 | ||||
加算支援金 | 複数世帯 | 2,000 | 1,000 | 750 | 250 | 500 | 250 |
単数世帯 | 1,500 | 750 | 562 | 187 | 375 | 187 |
注
1 複数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。
2 単数世帯とは、住宅の被災時において、その世帯に属する者の数が1である世帯をいう。
3 住宅の再建方法の区分について、2以上に該当するときは、各区分に定める額のうち最も高いものとする。
4 「建設・購入」では、被災住宅に代わる住宅の新築工事費または購入費(購入後直ちに行う補修工事費を含み、土地の取得費を除く。)を交付の対象経費とする。
5 「補修」では、被災住宅の居住部分または被災住宅に代わる住宅の居住部分に係る補修工事費を交付の対象経費とする。
6 「賃借」では、被災住宅に代わる住宅の賃借に係る経費を交付の対象経費とする。