○高島市森林認証取得支援事業補助金交付要綱

平成30年5月10日

告示第167号

(趣旨)

第1条 市長は、森林環境の適正な保全および適切かつ持続可能な森林経営を支援するため、森林認証の新規取得に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林認証 適切な森林経営や持続可能な森林経営が行われている市内の森林または市内の経営組織などを第三者機関が認証し、それらの森林から生産された木材および木材製品を分別し、表示管理することにより消費者の選択的な購買を通じて持続可能な森林経営を支援する取組をいう。

(2) 認証機関 森林認証を行う第三者機関である、FSC(森林管理協議会)、PEFC(PEFC評議会)およびSGEC(一般社団法人緑の循環認証会議)をいう。

(3) FM認証 森林管理認証として、適切な森林管理が行われていること等を認証機関が審査し、認証することをいう。

(4) CoC認証 加工流通過程の管理認証として、FM認証を取得した森林から生産された木材が非認証材と混合しないよう、製材工場等において木材および木材製品が分別管理されていること等を認証機関が審査し、認証することをいう。

(補助事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、FM認証およびCoC認証の新規取得を行う事業とし、補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表第1および別表第2のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 FM認証の新規取得を行う事業の対象となる森林は、市内に所在する森林のうち、次の各号のいずれにも該当しない森林とする。

(1) 国有林(独立行政法人森林研究・整備機構森林センター営林地を含む。)

(2) 県有林および県営林

(3) 市有林および市営林

(4) 財産区有林

(5) 造林公社営林地

(6) 保安林の管理において県と市が維持管理に係る協定を締結した森林

(7) 県および市が施設等の管理目的のために維持管理を行う森林

(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

(補助対象者)

第4条 補助事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、市長が必要と認める者とする。ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の企業者は除くものとする。

(1) 市内に所在する森林の所有者および管理者で、FM認証を取得する者

(2) 前号に掲げる複数の者で構成し、グループでの認証(以下「グループ認証」という。)を取得する団体

(3) 市内に所在する木材生産事業者、製材・加工事業者および流通事業者等で、FM認証を取得した市内の森林から生産された原木を加工・流通させるため、CoC認証を取得する者

(4) 前号に掲げる複数の事業者で構成し、グループ認証を取得する団体

(交付申請)

第5条 補助金交付の申請を行おうとする者は、森林認証取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)および所在を示す地図等の資料

(2) 収支予算書(様式第3号)および当該予算の根拠となる資料

(3) 申請者の概要が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、森林認証取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を行う場合において、規則第5条に定める条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、これらの帳簿および書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2) 当該補助金を受けてFM認証およびCoC認証を取得した事業主体は、認証取得後、原則として5年間以上認証を継続すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項を順守すること。

(計画の変更、中止または廃止)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業について重要な変更を行い、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ森林認証支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)および変更を示す資料

(2) 変更収支予算書(様式第3号)および当該変更の根拠となる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、承認すると認めたときは、森林認証取得支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、または補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに森林認証取得支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)および所在を示す地図等の資料

(2) 収支決算書(様式第3号)および当該決算の根拠となる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、森林認証取得支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成30年度分の補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費等

事業区分

補助対象経費

算定方法

FM認証取得支援事業

次に掲げるFM認証の取得審査に要する経費のうち、県の補助金を除いた額。ただし、県の補助金対象経費外の費用は含めない。

(1) 人件費

(2) 賃金

(3) 謝金

(4) 旅費・宿泊費

(5) 需用費

(6) 役務費

(7) 使用料・賃借料

(8) 間接費等諸経費

(9) 公示料

(10) その他市長が必要と認める経費

認証機関からの見積書等に基づき算定する。

CoC認証取得支援事業

次に掲げるCoC認証の取得審査に要する経費のうち、県の補助金を除いた額。ただし、県の補助金対象経費外の費用は含めない。

(1) 人件費

(2) 賃金

(3) 謝金

(4) 旅費・宿泊費

(5) 需用費

(6) 役務費

(7) 使用料・賃借料

(8) 間接費等諸経費

(9) 公示料

(10) その他市長が必要と認める経費

認証機関からの見積書等に基づき算定する。

別表第2(第3条関係)

補助率等

事業区分

補助率等

重要な変更

FM認証取得支援事業

補助対象事業費の2分の1以内。

ただし、補助金限度額は50万円とし、1団体につき補助は1回限りとする。

なお、グループ認証の場合にあっては、補助対象事業費に係るグループ構成員ごとの負担額に応じて、上記の方法により補助金の額を算定し、合計して得られた額とする。

事業費の30%を超える増減

CoC認証取得支援事業

補助対象事業費の2分の1以内。

ただし、補助金限度額は50万円とし、1団体につき補助は1回限りとする。

なお、グループ認証の場合にあっては、補助対象事業費に係るグループ構成員ごとの負担額に応じて、上記の方法により補助金の額を算定し、合計して得られた額とする。

事業費の30%を超える増減

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高島市森林認証取得支援事業補助金交付要綱

平成30年5月10日 告示第167号

(平成30年5月10日施行)