○高島市教育財産管理規則

平成30年5月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財産の所管)

第2条 教育財産は、当該教育財産に係る事務または事業を所管する部長の所管に属させる。ただし、同一の教育財産で2以上の部長の所管にわたるものについては、教育長が所管する部長を定める。

(教育財産の使用許可)

第3条 教育財産の使用許可については、高島市財産規則(平成19年高島市規則第25号)第23条の規定を準用する。

(使用許可の手続)

第4条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、教育財産使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請を適当と認めたときは、教育財産使用許可書により許可するものとし、その使用許可について条件を付することができる。

3 教育長は、第1項の申請を不適当と認めて使用を許可しないこととしたときは、申請者に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。

(使用料等)

第5条 教育財産の使用料の額および減免については、別に定めがあるものを除くほか、高島市行政財産使用料条例(平成17年高島市条例第308号)に定めるところによる。

2 使用料の減免申請に要する文書の様式は、教育財産使用料減免申請書(様式第2号)によるものとする。

(使用許可の変更等)

第6条 教育長は、次のいずれかに該当するときは、教育財産の使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力による理由により使用できなくなったとき、または使用することが不適当と認められるとき。

(使用許可物件の原状変更)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可物件の現状を変更しようとするときは、教育財産原状変更承認申請書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、前条の規定による承認を受けずに使用許可物件の原状を変更し、または使用許可物件を故意もしくは過失により滅失もしくはき損させたときは、これを現状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第9条 使用者は、教育財産使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、教育財産使用許可変更承認申請書(様式第4号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用許可物件の返還)

第10条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、または使用許可が取り消されたときは、直ちに使用許可物件を原状に回復し、教育長に返還しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、教育長がこれを行い、その実費を徴収する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月5日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市教育財産管理規則

平成30年5月25日 教育委員会規則第4号

(令和3年11月5日施行)