○高島市行政財産使用料条例

平成17年3月30日

条例第308号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、許可を受けて使用する行政財産に係る使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 高島市役所等使用料 使用面積1平方メートルにつき月額1,450円を超えない範囲内において別に定める額

(2) 電柱、街灯柱、地下埋設管、地上敷設管またはこれらに類する用途に供する場合の土地使用料 高島市道路占用料徴収条例(平成17年高島市条例第263号)の例により算定した額

(3) その他の土地および建物の使用料(年額)

 土地については、その土地の価格に100分の3から100分の9.45までの率を乗じて得た額

 建物については、次に掲げる額を合算した額

(ア) その建物の価格に100分の5.25から100分の15.75までの率を乗じて得た額を床面積により按分して得た額(当該建物の廊下、階段、便所等を共用する場合にあっては、その額に100分の115を乗じて得た額)

(イ) その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について、前号の規定の例により算定した額(当該敷地が借地である場合にあっては、市が負担する借地料に相当する額)を床面積により按分して得た額

(4) 建物等への広告物等使用料 表示面積1平方メートルにつき月額1,450円を超えない範囲内において別に定める額

第3条 電気、水道またはガスを使用した場合は、その使用した量に応じた金額を前条の使用料に加算して徴収する。

2 前項のほか、火災保険料、暖冷房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を前条の使用料に加算して徴収する。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、使用の開始までに徴収する。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、別に定める方法により徴収することができる。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料につき必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に許可を受けて使用をしている行政財産の使用料の額については、この条例にかかわらず、その許可期間中は、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に許可を受けて使用している行政財産の使用料の額については、この条例による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

高島市行政財産使用料条例

平成17年3月30日 条例第308号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月30日 条例第308号
平成19年3月29日 条例第15号