○たかしま「心育む」ぬくもり事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市長は、子どもの生きる力を育み、自然と人とのふれあいによる保育および教育を推進することを目的として、市内の私立保育園、私立幼稚園および私立認定こども園(以下「補助事業者」という。)が実施する野外活動事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、園児を対象に高島市内の森林体験ができる施設および園周辺にある森林等を活用した自然体験および冒険遊び等を行う野外活動事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費、補助金の限度額および補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 補助金精算書(様式第6号)
(3) 収支精算書(様式第7号)
(補助金に係る帳簿等の保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成31年3月25日告示第32号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月31日告示第108号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の限度額 | 補助率 |
野外活動事業を行ううえで必要な次に掲げる経費 (1) 報償費 (2) 使用料および賃借料 (3) その他市長が必要と認める経費 | 1園当たり年額 34,000円 | 補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)を控除した額の10分の10以内 |