○高島市下水道排水設備指定工事店規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市下水道条例(平成17年高島市条例第257号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、高島市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器および水洗便所のタンクならびに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築および撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備等の工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事責任技術者として、公益財団法人滋賀県建設技術センターに登録したもの(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備および器材を有していること。
(3) 市町村税の滞納がないこと。
(4) 高島市公共下水道使用料および高島市農林業集落排水使用料の滞納がないこと。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人もしくは被保佐人または破産者であって復権していない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書または登録原票記載事項証明書、経歴書および前条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図および付近見取図(様式第1号の2)
(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)および雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 所有する工事用機械器具一覧表
(7) 市町村税の納税証明書
(8) 高島市公共下水道使用料および高島市農林業集落排水使用料の完納証明書
3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号の書類以外の書類の提出を求めることができる。
2 指定工事店は、指定工事店証および標示板(以下「工事店の証等」という。)を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、工事店の証等をき損または紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店の証等再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務および遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例および管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の工事計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計および施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は、指定工事店として指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了する日の30日前までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)による申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
2 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
3 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、または6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(公示)
第12条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定および登録したとき。
(2) 指定工事店の指定を取消し、または一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期限満了の前日までに、継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号、第3号および第4号の届出を受理したとき。
(事務連絡会)
第13条 管理者は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、定期または必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店または責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
3 この規程の施行の日の前日までに交付された旧規則の規定による下水道排水設備指定工事店証および下水道排水設備指定工事店標示板はその指定の有効期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。