○高島市下水道条例

平成17年1月1日

条例第257号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 除害施設等(第9条―第12条)

第4章 公共下水道の使用(第13条―第17条)

第5章 行為の許可等(第18条―第25条)

第6章 都市下水路(第26条)

第7章 雑則(第27条―第30条)

第8章 罰則(第31条・第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市の設置する公共下水道および都市下水路の管理および使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水または雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器および水洗便所のタンクならびに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(11) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(12) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(終末処理場の設置)

第2条の2 下水道事業に終末処理場を設置する。

2 終末処理場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 高島市朽木浄化センター

位置 高島市朽木野尻524番地

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合、排水設備の設置義務者は、1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設および処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設および処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水および地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆いまたは柵の設置その他下水の飛散を防止し、および人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、または腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除および処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理規程で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条の定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径および排水きょの断面積は、管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ますまたはマンホールには、蓋(汚水を排除すべきますまたはマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(6) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共用水域の水位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる排水施設および処理施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体または膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池または沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量または水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散および蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号の定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講じること。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の桝その他排水施設(法第11条第1項の規定により、または同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共桝等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない箇所および工事の実施方法で管理規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径および勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積および勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径および勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積および勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

2 法第12条の2第1項または第5項の規定により、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理桝を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備または前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書およびこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、別に管理規程で定めるところにより、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に管理規程で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行ったものに対し、検査済証を交付する。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。

3 前項の検査済証の様式は、別に管理規程で定める。

(既設排水施設の検査)

第8条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して当該既設排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、別表第1に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、別表第2に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水および法第12条の2第1項または第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する場合は、除害施設を設けて、これをしなければならない。

2 管理者は、管理規程で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水の量および水質が管理規程で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第11条 特定施設または除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、管理規程で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により、除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、別に管理規程で定める。

(改善命令等)

第12条 管理者は、第10条の規定に違反して公共下水道に下水を排除するおそれのある者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止している使用を再開しようとするときは、管理規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があったときも同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4または法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の届出をした者とみなす。

(し尿の排除の制限)

第14条 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(土砂等の投入の禁止等)

第15条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、または排出してはならない。

(公共下水道の一時使用)

第16条 土木建築工事等による排水その他により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、管理者に申請してその許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別途条例で定める。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、管理規程で定めるところにより、管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設または工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第20条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第21条 公共下水道の敷地または排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地または排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合、または令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理規程で定めるところにより申請を行い、管理者の許可を得なければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件についてはこの限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額および徴収方法は、高島市行政財産使用料条例(平成17年高島市条例第308号)の例による。

(軽微な行為に係る届出)

第22条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理規程で定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、前条を準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 第21条第1項の規定による許可を受けて公共下水道の敷地または排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡または転貸してはならない。ただし、管理規程で定めるところにより、管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的または条件に違反した者

(3) 前条の規定による管理者の許可を受けないで、その権利を他に譲渡し、または転貸した者

(4) 占用料を滞納した者

2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理または公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第25条 第21条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、または当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、もしくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出て、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地または施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復または原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第22条の規定による届出をした者および法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

第6章 都市下水路

(準用)

第26条 第15条第18条第19条第21条第1項第22条第23条第24条および前条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(代理人または代表者)

第27条 排水設備または除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、管理規程の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者または共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を定め、管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人または代表者に変更があったときに準用する。

(手数料の徴収)

第28条 管理者は、指定工事店の登録等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録

10,000円

更新登録

8,000円

再交付手数料

工事店証

2,000円

標示板

10,000円

(費用の特別徴収)

第29条 使用者の特別の必要のため、公共桝および取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は管理規程で定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定に違反して工事を実施した者および当該工事を請け負った者

(3) 第7条第1項または第11条第2項の規定による届出を行わなかった者

(4) 第9条および第10条の規定に違反した者

(5) 第11条第1項の規定による選任を行わなかった者

(6) 第12条の規定による命令に従わなかった者

(7) 第13条第20条第22条第25条第1項または第27条に規定する届出を怠った者

(8) 第15条の規定に違反した者

(9) 第18条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第21条第1項の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(11) 第23条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡または転貸した者

(12) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(13) 第5条第8条第1項第10条第2項第18条第21条第1項第23条もしくは第29条第1項の規定による申請の書類または第7条第1項第11条第2項第13条第20条第22条第25条第1項もしくは第27条の規定による届出の書類で不実の記載あるものを提出した者

(両罰規定)

第32条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の規定による過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町下水道条例(平成8年マキノ町条例第11号)、今津町下水道条例(平成8年今津町条例第5号)、朽木村下水道条例(平成8年朽木村条例第13号)、安曇川町下水道条例(平成8年安曇川町条例第1号)、高島町下水道条例(平成8年高島町条例第1号)または新旭町下水道条例(平成7年新旭町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月27日条例第54号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高島市公共下水道終末処理場の設置および管理に関する条例の廃止)

2 高島市公共下水道終末処理場の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第261号)は廃止する。

(令和2年3月26日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

項目

基準値

1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

2 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

4 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下)

6 窒素含有量

1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満

7 燐含有量

1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満

備考

1 この表に掲げる水質の基準は、次に掲げる場合においては、本表の規定にかかわらず、それぞれ規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 項目1、項目6および項目7に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水または当該流域下水道(合併前の朽木村の区域については、終末処理場)からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、または同法第3条第3項の規定による条例により、当該各項目に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 項目2から項目5までに係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各項目に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

2 項目1、項目6および項目7については1日当たりの平均的な排水量が10立方メートル未満、項目2から項目5までについては50立方メートル未満の工場または事業場に関しては、この表の基準値は適用しない。

別表第2(第10条関係)

項目

基準値

1 令第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

2 温度

45度未満

3 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

4 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

5 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

6 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

7 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値1リットルにつき20ミリグラム以下)

8 沃素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

9 窒素含有量

1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満

10 燐含有量

1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満

11 アンチモン含有量

1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下

摘要

流域下水道(合併前の朽木村の区域については、終末処理場)からの放流水が排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障を来すような異常な色および臭気を帯びるおそれのないこと。(下水色および下水臭を除く。)

高島市下水道条例

平成17年1月1日 条例第257号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第257号
平成19年9月27日 条例第54号
平成20年9月26日 条例第43号
平成24年10月1日 条例第36号
平成28年12月22日 条例第50号
令和2年3月26日 条例第14号