○高島市農林業集落排水処理施設条例施行規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市農林業集落排水処理施設条例(平成17年高島市条例第262号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、条例第3条の規定によるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図 工事予定地および隣接地を明示したもの
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、排水区域、配水管および桝等の位置、内径、延長ならびに排水施設との接続箇所を記載したもの
(3) 縦断図 縮尺30分の1以上とし、配水管および桝等の延長、勾配、地盤高および土被り等を記載したもの
(4) その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指示するもの
2 管理者は、前項の確認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(排水設備の設置基準)
第5条 排水設備の設置または構造の技術上の基準は、条例の規定によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 排水設備は、排水処理施設の機能を妨げず、または適正な維持管理に支障がないよう設置者の責任において、市が設置および管理する桝(以下「公共桝」という。)に固着させる。
(2) 排水設備を公共桝に固着させるときは、公共桝のインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに公共桝の内壁に突き出さないようにし、接合部分は接合材により漏水しないようにすること。ただし、これにより難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。
(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する材料を使用し、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(4) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにするものとし、かつ、暗渠とすること。
(5) 排水管および排水渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とする。
(6) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、その埋設土被りは、宅地内20センチメートル以上、私道下40センチメートル以上とすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、50ミリメートル以上とすることができる。
(7) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、内径または内法300ミリメートル以上の桝またはマンホール(以下「桝等」という。)を設けること。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、管渠の内径の1.5倍以上の桝等を使用することができる。
ア 汚水を排除すべき排水管の始まる箇所
イ 汚水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所。ただし、排水管および排水渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
ウ 排水管の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管および排水渠の清掃上適当な箇所
埋設深さ(cm) | 内径または内法(cm) | 排水管の集合本数 |
30以上60未満 | 30 | 3本まで |
60〃 80〃 | 35 | 4〃 |
80〃 100〃 | 40 | 4〃 |
100〃 120〃 | 45 | 5〃 |
(8) 桝等は、密閉することができる蓋を設けること。
(9) 桝の底には、その接続する管渠の内径または内法幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(附帯設備)
第6条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(設置してはならない装置)
第7条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置、その他の処理施設の機能を妨げ、または損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。
2 管理者は、竣工検査の結果、合格と認めたときは、前項の竣工届の副本に検査済印を押して届出者に交付する。
2 使用者の変更または使用状態の変更をしようとする者は、農林業集落排水処理施設使用変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(汚水量の認定)
第10条 条例第12条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、別表に定めるところによる。ただし、計測装置等により当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とすることができる。
(2) 水道水以外の水を家事以外に使用した場合の汚水量は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して算定し、水道水の使用水量に加算する。
2 使用月の人員の認定は、当該使用月の初日の人員により、使用料を算定するものとする。
3 汚水量を認定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例第3条第6号に規定する共用給水装置を使用するとき。
(2) 共同住宅の所有者または経営者がその共同住宅内に居住しないとき。
(過誤納金の還付等)
第15条 条例第15条および第16条に規定する還付に係る通知書、条例第16条ただし書の規定による通知書は、農林業集落排水使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第11号)によるものとする。
(加入負担金の徴収方法)
第18条 条例第8条に規定する加入負担金は、納入通知書を送付して徴収する。
(立入調査)
第19条 管理者は、排水設備の使用者の管理状況を把握するため、関係職員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
(その他)
第21条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、高島市農林業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第160号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成30年4月1日下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年5月15日下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月23日下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この規程の施行の日以後にする水道水以外の汚水量の認定について適用し、同日前にした水道水以外の汚水量の認定については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
世帯人員 | 使用水量(1使用月につき) |
1人 | 18立方メートル |
2人 | 34立方メートル |
3人 | 46立方メートル |
4人 | 52立方メートル |
5人 | 62立方メートル |
6人 | 76立方メートル |
7人 | 84立方メートル |
8人以上 | 84立方メートルに、7人を超えて1人増えるごとに12立方メートルを加算した水量 |