○高島市農林業集落排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市農林業集落排水処理施設条例(平成17年高島市条例第262号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、条例第3条の規定によるものとする。

(排水設備の設置の確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により排水設備の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を工事着手の5日前までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図 工事予定地および隣接地を明示したもの

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、排水区域、配水管および桝等の位置、内径、延長ならびに排水施設との接続箇所を記載したもの

(3) 縦断図 縮尺30分の1以上とし、配水管および桝等の延長、勾配、地盤高および土被り等を記載したもの

(4) その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指示するもの

(計画の確認および確認の取消し)

第4条 前条第1項の申請があったときは、管理者は、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備新設等計画確認書(様式第2号)を交付する。

2 管理者は、前項の確認書を交付した日から1年以内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備の設置基準)

第5条 排水設備の設置または構造の技術上の基準は、条例の規定によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 排水設備は、排水処理施設の機能を妨げず、または適正な維持管理に支障がないよう設置者の責任において、市が設置および管理する桝(以下「公共桝」という。)に固着させる。

(2) 排水設備を公共桝に固着させるときは、公共桝のインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに公共桝の内壁に突き出さないようにし、接合部分は接合材により漏水しないようにすること。ただし、これにより難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する材料を使用し、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(4) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにするものとし、かつ、暗渠とすること。

(5) 排水管および排水渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とする。

(6) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、その埋設土被りは、宅地内20センチメートル以上、私道下40センチメートル以上とすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、50ミリメートル以上とすることができる。

(7) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、内径または内法300ミリメートル以上の桝またはマンホール(以下「桝等」という。)を設けること。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、管渠の内径の1.5倍以上の桝等を使用することができる。

 汚水を排除すべき排水管の始まる箇所

 汚水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所。ただし、排水管および排水渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 排水管の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管および排水渠の清掃上適当な箇所

 桝等の内径または内法は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを使用することを標準とする。

埋設深さ(cm)

内径または内法(cm)

排水管の集合本数

30以上60未満

30

3本まで

60〃 80〃

35

4〃

80〃 100〃

40

4〃

100〃 120〃

45

5〃

(8) 桝等は、密閉することができる蓋を設けること。

(9) 桝の底には、その接続する管渠の内径または内法幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(附帯設備)

第6条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量に厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(設置してはならない装置)

第7条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置、その他の処理施設の機能を妨げ、または損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。

(排水設備工事の完成届出)

第8条 条例第5条第2項の規定により排水設備の工事が竣工したときは、農林業集落排水処理施設排水設備竣工届(様式第3号)正副2通に精算設計図書を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、竣工検査の結果、合格と認めたときは、前項の竣工届の副本に検査済印を押して届出者に交付する。

(使用開始届出)

第9条 条例第6条第1項の規定により、処理施設の使用開始等をしようとする者は、農林業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第4号)を提出しなければならない。

2 使用者の変更または使用状態の変更をしようとする者は、農林業集落排水処理施設使用変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

(汚水量の認定)

第10条 条例第12条第1項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、別表に定めるところによる。ただし、計測装置等により当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とすることができる。

(2) 水道水以外の水を家事以外に使用した場合の汚水量は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して算定し、水道水の使用水量に加算する。

2 使用月の人員の認定は、当該使用月の初日の人員により、使用料を算定するものとする。

3 汚水量を認定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(汚水量の申告等)

第11条 条例第12条第5項の規定により、汚水量を申告しようとする使用者は、農林業集落排水汚水量認定申告書(様式第6号)に記載した事項を証する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申告書を受理したときは、管理者は、認定を行うとともに農林業集落排水汚水量認定通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(納入通知書)

第12条 条例第14条第1項に規定する納入通知書は、様式第8号によるものとする。

(総代人の届出)

第13条 条例第14条第3項の規定による総代人の選出について、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人選定(変更)(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 条例第3条第6号に規定する共用給水装置を使用するとき。

(2) 共同住宅の所有者または経営者がその共同住宅内に居住しないとき。

(一時使用の届出)

第14条 条例第15条の規定により、排水処理施設を一時使用しようとする者は、その使用開始前および廃止後に農林業集落排水一時使用開始(廃止)(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第15条 条例第15条および第16条に規定する還付に係る通知書、条例第16条ただし書の規定による通知書は、農林業集落排水使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第11号)によるものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第17条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、農林業集落排水使用料減免申請書(様式第12号)に、必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農林業集落排水使用料減免適否決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、または変更があったときは、直ちに農林業集落排水使用料減免理由(消滅・変更)(様式第14号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、減免理由が消滅し、もしくは減免の理由に変更があったと認められるとき、または前項の届出があったときは、減免を取り消し、もしくは変更し、その旨を農林業集落排水使用料減免取消(変更)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(処理施設の新設または移設の手続)

第17条 条例第7条の規定により処理施設を新設し、増設し、または移設しようとする者は、農林業集落排水処理施設使用承認申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、管理者は内容を審査し、適当と認めた場合は、農林業集落排水処理施設使用承認通知書(様式第17号)により承認するものとする。

(加入負担金の徴収方法)

第18条 条例第8条に規定する加入負担金は、納入通知書を送付して徴収する。

(立入調査)

第19条 管理者は、排水設備の使用者の管理状況を把握するため、関係職員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

(立入検査証)

第20条 管理者は、条例第13条第3項の規定により関係職員を汚水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員証(様式第18号)を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。

(その他)

第21条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、高島市農林業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第160号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この規程の施行の日以後にする水道水以外の汚水量の認定について適用し、同日前にした水道水以外の汚水量の認定については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

世帯人員

使用水量(1使用月につき)

1人

18立方メートル

2人

34立方メートル

3人

46立方メートル

4人

52立方メートル

5人

62立方メートル

6人

76立方メートル

7人

84立方メートル

8人以上

84立方メートルに、7人を超えて1人増えるごとに12立方メートルを加算した水量

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高島市農林業集落排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第12号
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第3号
令和2年5月15日 下水道事業管理規程第2号
令和4年12月23日 下水道事業管理規程第3号