○高島市農林業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日

条例第262号

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市が設置する農林業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理および使用について必要な事項を定めるものとする。

(処理施設の名称等)

第2条 処理施設の名称、処理場の位置および排水区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活または事業に起因するし尿および家庭雑排水(滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を設置する工場または事業場(以下「特定工場等」という。)から排出される廃水または廃液、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 農林業集落排水における汚水を排除するために設けられる排水管、汚水を最終的に処理するために設けられる設備等で、市が設置および管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水設備で使用者が設置および管理するものをいう。

(4) 排水区域 処理施設へ汚水を排除することができる農林業集落で、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した区域をいう。

(5) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(6) 共用給水装置 高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号)第4条第1項第2号に規定する共用給水装置をいう。

(7) 受託団体 処理施設を使用するもので構成した団体をいう。

(8) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2か月の期間をいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 排水区域内に居住する者または事業を営む者は、処理施設の供用を開始する日から3年以内に水洗便所に改造するとともに、排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の確認)

第5条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、管理規程で定める技術上の基準に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 排水設備の新設等を行った者は、当該工事完了後5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、または再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。

(処理施設の新設等の手続)

第7条 処理施設の新設、増設または移設をしようとする者は、管理者に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、速やかに処理施設の新設、増設または移設を行わなければならない。

3 処理施設の新設、増設または移設を行った者は、当該工事完了後5日以内にその旨を管理者に届け出て、竣工検査を受けなければならない。

(加入負担金の額)

第8条 処理施設の新設に係る加入負担金は、25万円とする。

(加入負担金の徴収)

第9条 管理者は、前条の規定により定めた加入負担金の額を処理施設の新設の承認を受ける者に通知し、徴収するものとする。

(費用の負担)

第10条 第7条第2項の規定により処理施設の新設、増設または移設をする者は、その処理施設の新設、増設または移設に要するすべての費用を負担するものとする。

(使用料の算定方法)

第11条 使用料の額は、使用月において使用者が汚水を処理施設に排除した量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第2に定める基本料金と超過料金の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(汚水量の認定)

第12条 処理施設に排除する汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、高島市水道事業給水条例の規定に基づき、水道料金を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、管理規程で定めるところにより管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水が併用されている場合で、水道水の使用水量が前号の規定により算出した使用水量を超える場合は、水道水の使用水量をもって汚水量とし、水道水の使用水量が前号の規定により算出した使用水量以下となる場合は、前号により算出した使用水量をもって汚水量とする。ただし、水道水以外の水量が計測装置等の設置により明らかな場合は、その使用水量に水道水の使用水量を加算した水量を汚水量とする。

2 使用月の中途において、処理施設の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているものの使用を再開した場合において、前項第2号で規定する場合における汚水量を算定するときは、当該使用日数によって按分した数値を汚水量とする。ただし、当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とする。

3 前項による汚水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。

4 処理施設の使用を休止し、または廃止した場合において、第6条の休止または廃止の届出を行わないときは、当該処理施設を引き続き使用しているものとみなす。

5 現に使用する水量が、処理施設に排除する汚水量と著しく異なる使用者は、管理規程に定めるところにより、毎使用月の汚水量およびその算定根拠を記載した申告書をその使用月の末日の翌日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、第1項の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定する。

6 管理者は、汚水量の認定を行うため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

(計測装置)

第13条 管理者は、前条の規定による認定を行うため必要があると認めたときは、適切な場所に計測装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良なる管理者の注意をもって計測装置を管理するとともに故意もしくは過失により汚損し、き損し、亡失し、または滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、汚水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去に関し必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、第6条に規定する届出により使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、使用料を納入通知書に記載してある納期限までに納付しなければならない。

3 共用給水装置の水道水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納付する義務を負うものとし、管理規程の定めるところにより総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(使用料の前納)

第15条 管理者は、工事その他の理由により、排水設備を一時使用する場合において必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算およびこれに伴う追徴または還付は、使用者から第6条の規定により、処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、または管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(使用料の精算)

第16条 使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。

(減免)

第17条 管理者は、特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第18条 削除

(土砂等の投入禁止)

第19条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬その他処理施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのあるものを、処理施設に投入してはならない。

(委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、管理規程で定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者

(2) 第12条第5項の規定による申告書に不実の記載をした者

(3) 第12条第6項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出し、または資料の提出を拒否し、もしくは怠った者

(4) 第13条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、または妨げた者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の規定により過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(昭和61年マキノ町条例第10号)、今津町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成2年今津町条例第8号)、朽木村農業集落排水施設等の設置および管理に関する条例(平成8年朽木村条例第14号)、安曇川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年安曇川町条例第41号)、高島町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成3年高島町条例第9号)または新旭町農業集落排水処理施設の設置等に関する条例(昭和63年新旭町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第11条の規定にかかわらず、合併前のマキノ町の区域における処理施設の使用料については、平成18年3月31日までに限り、次の表の左欄に掲げる期間および同中欄に掲げる水道水等使用水量の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。

期間

水道水等使用水量区分

料金(1m3につき)

平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間

200m3を超え

1,500m3以下の水量

65円

1,500m3を超える水量

80円

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間

1,500m3を超える水量

90円

(平成18年7月1日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高島市農林業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例の規定は、平成19年4月分の汚水量に基づき算定する使用料から適用し、平成19年3月分までの汚水量に基づき算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 日爪地区農業集落排水処理施設に係る平成24年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 北仰地区農業集落排水処理施設に係る平成25年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岸脇地区農業集落排水処理施設および田井・森地区農業集落排水処理施設に係る平成26年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 マキノ中央地区農業集落排水処理施設に係る平成27年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 マキノ南部地区農業集落排水処理施設に係る平成28年9月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 下開田地区農業集落排水処理施設および今津西部地区農業集落排水処理施設に係る平成30年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 今津北部地区農業集落排水処理施設に係る平成31年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 伊黒地区農業集落排水処理施設に係る令和2年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の高島市農林業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、上寺地区農業集落排水処理施設に係る令和3年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 広瀬南部地区農業集落排水処理施設に係る令和4年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 横山地区農業集落排水処理施設に係る令和5年3月分までの汚水量に基づき徴収する使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

処理施設の名称

処理場の位置

排水区域

白谷地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町白谷719番地2

マキノ町白谷の区域の一部

牧野地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町牧野1063番地2

マキノ町牧野の区域の一部

上開田地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町上開田1085番地2

マキノ町上開田の区域の一部

小荒路地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町小荒路1346番地

マキノ町小荒路、浦(通称浦を除く。)の区域の一部

マキノ西部地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町森西872番地2

マキノ町石庭、辻、森西、沢の区域の一部

マキノ北部地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町下1121番地、1122番地

マキノ町山中、浦(通称上分を除く。)、下の区域の一部

在原地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町在原1170番地2、1171番地2

マキノ町在原の区域の一部

野口地区農業集落排水処理施設

高島市マキノ町野口1293番地4

マキノ町野口(通称国境、路原を除く。)の区域の一部

伊井地区農業集落排水処理施設

高島市今津町日置前4746番地2

今津町日置前の区域の一部

三谷地区農業集落排水処理施設

高島市今津町日置前2752番地

今津町日置前の区域の一部

酒波地区農業集落排水処理施設

高島市今津町酒波1340番地1

今津町酒波の区域の一部

宮前坊地区農業集落排水処理施設

高島市朽木宮前坊1070番地

朽木宮前坊の区域の一部

荒川地区農業集落排水処理施設

高島市朽木荒川261番地

朽木荒川の区域の一部

古川地区農業集落排水処理施設

高島市朽木古川838番地

朽木古川の区域の一部

大野地区農業集落排水処理施設

高島市朽木大野504番地

朽木大野の区域の一部

柏地区林業集落排水処理施設

高島市朽木柏583番地

朽木柏の区域の一部

泰山寺地区農業集落排水処理施設

高島市安曇川町田中4857番地1

安曇川町田中、中野の区域の一部

古賀地区農業集落排水処理施設

高島市安曇川町下古賀2866番地2

安曇川町下古賀、上古賀の区域の一部

長尾地区農業集落排水処理施設

高島市安曇川町長尾1552番地

安曇川町長尾の区域の一部

武曽地区農業集落排水処理施設

高島市武曽横山3425番地2

武曽横山の区域の一部

鵜川地区農業集落排水処理施設

高島市鵜川1091番地9

鵜川の区域の一部

西高島地区農業集落排水処理施設

高島市高島1895番地

高島、鹿ヶ瀬、黒谷、畑の区域の一部

別表第2(第11条関係)

(1使用月)

区分

用途

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金(1m3につき)

一般排水

20m3まで

3,080円

20m3を超え60m3以下の水量

176円

60m3を超え100m3以下の水量

187円

100m3を超え200m3以下の水量

198円

200m3を超える水量

209円

特定排水

 

 

1,500m3を超える水量

264円

公衆浴場排水

600m3まで

22,000円

600m3を超える水量

55円

備考

1 一般排水および特定排水

(1) 一般排水 処理施設に排除される汚水で、一般家庭からの汚水および工場、事業所等からの汚水のうち、次号に規定する特定排水以外の排水をいう。

(2) 特定排水 処理施設に排除される汚水で、工場、事業所等からの汚水のうち1使用月当たりの排除量が1,500立方メートルを超える分の排水をいう。ただし、次号に掲げるものは除く。

(3) 公衆浴場排水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものからの排水汚水をいう。

2 1使用月1,500立方メートルを超えても一般排水として取り扱う特定排水

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校からの排水

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う施設からの排水

(3) 国または地方公共団体が所管する公共関係施設のうち、次に掲げる施設からの排水

前2号に定める施設のほか、一般庁舎、事務所、図書館、美術館、博物館、福祉会館、公民館、体育館、文化会館、試験研究機関、警察法務収容施設その他これらに類する施設

(4) その他管理者が認めた排水

高島市農林業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日 条例第262号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第262号
平成18年7月1日 条例第69号
平成19年3月29日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第51号
平成23年12月19日 条例第28号
平成24年3月29日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第26号
平成28年9月29日 条例第32号
平成28年12月22日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第12号
令和3年3月26日 条例第12号
令和4年3月25日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第13号