○高島市公共下水道使用料条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市公共下水道使用料条例(平成17年高島市条例第259号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総代人の届出)

第2条 条例第3条第3項の規定による総代人の選定について、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人選定(変更)(様式第1号)により届け出なければならない。

(1) 条例第2条第4号に規定する共用給水装置を使用するとき。

(2) 共同住宅の所有者または経営者がその共同住宅内に居住しないとき。

(使用料の納付)

第3条 条例第4条第1項の規定による納入通知書については、公共下水道使用料納入通知書(様式第2号)による。

(中途開始、休止等の使用料)

第4条 条例第4条第3項に規定する使用料は、次の各号に定める汚水量により算定し、徴収する。

(1) 汚水量を認定するときは、当該使用日数によって按分した数量を汚水量とする。ただし、当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とする。

(2) 前号による汚水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。

(一時使用の届出)

第5条 条例第6条の規定により、公共下水道を一時使用する者は、その使用開始前および廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第3号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第6条 条例第6条および第12条に規定する還付に係る通知書ならびに第12条ただし書の規定による通知書は、公共下水道使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)による。

(水道水以外の汚水)

第7条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、別表に定めるところによる。ただし、計測装置等により当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とすることができる。

(2) 水道水以外の水を家事以外に使用した場合の汚水量は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水が併用されている場合は、次のとおりとする。

 家事のみに使用した場合で、水道水の使用水量が第1号の規定により算出した使用水量を越える場合は、水道水の使用水量を汚水量とし、水道水の使用水量が第1号の規定により算出した使用水量以下となる場合は、第1号により算出した使用水量を汚水量とする。ただし、水道水以外の水量が計測装置等の設置により明らかな場合は、その使用水量に水道水の使用水量を加算した水量を汚水量とする。

 家事以外に使用した場合は、水道水の使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加算した水量をもって汚水量とする。

(汚水量の申告)

第8条 条例第8条第3号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、公共下水道汚水量認定申告書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、公共下水道汚水量認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、その適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅した場合、または当該減免理由に変更があった場合は、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)(様式第9号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、減免理由が消滅し、もしくは減免理由に変更があったと認められる場合、または前項の届出があった場合は、減免を取り消し、もしくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第10号)により通知する。

(汚水量の算定)

第10条 第7条第1号における、使用月の人員の認定は、当該使用月の初日の人員により、使用料を算定するものとする。

2 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(督促)

第11条 高島市税外収入督促等に関する条例(平成19年高島市条例第12号)第2条第1項に規定する督促状の様式は、公共下水道使用料督促状(様式第11号)によるものとする。

(納付後の使用料の増減)

第12条 使用料の納付後において、その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができるものとする。

(立入検査員証)

第13条 管理者は、条例第9条第4項の規定により関係職員を排水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせる場合は、当該職員に立入検査員証(様式第12号)を携帯させ、関係人の請求があった場合は、これを提示させるものとする。

(その他)

第14条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、高島市下水道使用料条例施行規則(平成17年高島市規則第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年1月1日下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この規程の施行の日以後にする水道水以外の汚水量の認定について適用し、同日前にした水道水以外の汚水量の認定については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

世帯人員

使用水量(1使用月につき)

1人

18立方メートル

2人

34立方メートル

3人

46立方メートル

4人

52立方メートル

5人

62立方メートル

6人

76立方メートル

7人

84立方メートル

8人以上

84立方メートルに、7人を超えて1人増えるごとに12立方メートルを加算した水量

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高島市公共下水道使用料条例施行規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第11号
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第2号
令和2年5月15日 下水道事業管理規程第1号
令和3年1月1日 下水道事業管理規程第1号
令和4年12月23日 下水道事業管理規程第2号