○高島市公共下水道使用料条例施行規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市公共下水道使用料条例(平成17年高島市条例第259号。以下「条例」という。)の第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第4号に規定する共用給水装置を使用するとき。
(2) 共同住宅の所有者または経営者がその共同住宅内に居住しないとき。
(1) 汚水量を認定するときは、当該使用日数によって按分した数量を汚水量とする。ただし、当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とする。
(2) 前号による汚水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。
(水道水以外の汚水)
第7条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、別表に定めるところによる。ただし、計測装置等により当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とすることができる。
(2) 水道水以外の水を家事以外に使用した場合の汚水量は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水が併用されている場合は、次のとおりとする。
イ 家事以外に使用した場合は、水道水の使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加算した水量をもって汚水量とする。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(汚水量の算定)
第10条 第7条第1号における、使用月の人員の認定は、当該使用月の初日の人員により、使用料を算定するものとする。
2 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(督促)
第11条 高島市税外収入督促等に関する条例(平成19年高島市条例第12号)第2条第1項に規定する督促状の様式は、公共下水道使用料督促状(様式第11号)によるものとする。
(納付後の使用料の増減)
第12条 使用料の納付後において、その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができるものとする。
(その他)
第14条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、高島市下水道使用料条例施行規則(平成17年高島市規則第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成30年4月1日下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年5月15日下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年1月1日下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月23日下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この規程の施行の日以後にする水道水以外の汚水量の認定について適用し、同日前にした水道水以外の汚水量の認定については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
世帯人員 | 使用水量(1使用月につき) |
1人 | 18立方メートル |
2人 | 34立方メートル |
3人 | 46立方メートル |
4人 | 52立方メートル |
5人 | 62立方メートル |
6人 | 76立方メートル |
7人 | 84立方メートル |
8人以上 | 84立方メートルに、7人を超えて1人増えるごとに12立方メートルを加算した水量 |