○高島市公共下水道使用料条例

平成17年1月1日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項および高島市下水道条例(平成17年高島市条例第257号。以下「下水道条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定および徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(4) 共用給水装置 高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号)第4条第1項第2号に規定する共用給水装置をいう。

(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2か月の期間をいう。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、下水道条例第13条に規定する届出により徴収する。

2 下水道条例第13条に規定する届出を怠った場合は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその日を認定する。

3 共用給水装置を使用する使用者は、使用料について連帯して納付する義務を負うものとし、管理規程の定めるところにより総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、納入通知書により1使用月ごとに徴収する。

2 公共下水道の使用の廃止または休止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。

3 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、または再開した場合の使用料については、管理規程で定める。

(納付期限)

第5条 使用者は、管理者が指定する期間内に使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第6条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算およびこれに伴う追徴または還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が認めたときに行うものとする。

(使用料の算定方法)

第7条 使用料の額は、使用月において使用者が汚水を公共下水道に排除した量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定める基本料金と超過料金の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(汚水量の認定)

第8条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、高島市水道事業給水条例の規定に基づき、水道料金を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、管理規程で定めるところにより管理者が認定する。

(3) 現に使用した水道水および水道水以外の水の量が、汚水量と著しく異なる使用者は、管理規程で定めるところにより、当該使用月の汚水量およびその算出根拠を記載した申告書をその翌月の7日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の内容を審査の上、汚水量を認定する。

(計測装置の取付等)

第9条 管理者は、前条第2号および第3号に定める汚水量を認定するために必要があるときは、適切な場所に使用者の承諾を得て、計測装置を取り付けることができる。

2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を相当の注意をもって管理しなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、または紛失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

4 管理者は、計測装置の計測、維持、修繕および撤去に必要な範囲内で関係職員を計測装置設置場所に立ち入らせることができる。この場合、使用者は、正当な理由もなくこれを拒むことはできない。

(使用料の減免)

第10条 管理者は、特別の事情により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第11条 削除

(資料の提出)

第12条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対して資料の提出を求めることができる。この場合、使用者は正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

2 使用者は、汚水量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(罰則)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第3号の申告書に虚偽の記載をした者

(2) 第9条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、または妨げた者

(3) 第12条第1項の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出し、または資料の提出を拒否し、もしくは怠った者

第15条 市長は、詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前2条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町公共下水道使用料条例(平成11年マキノ町条例第13号)、今津町公共下水道使用料条例(平成9年今津町条例第16号)、朽木村公共下水道使用料条例(平成9年朽木村条例第3号)、安曇川町公共下水道使用料条例(平成11年安曇川町条例第40号)、高島町公共下水道使用料条例(平成12年高島町条例第39号)または新旭町公共下水道使用料条例(平成9年新旭町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高島市公共下水道使用料条例の規定は、平成19年4月分の汚水量に基づき算定する使用料から適用し、平成19年3月分までの汚水量に基づき算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

下水道使用料金表

(1使用月)

区分

用途

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金(1m3につき)

一般排水

20m3まで

3,080円

20m3を超え60m3以下の水量

176円

60m3を超え100m3以下の水量

187円

100m3を超え200m3以下の水量

198円

200m3を超える水量

209円

特定排水

 

 

1,500m3を超える水量

264円

公衆浴場排水

600m3まで

22,000円

600m3を超える水量

55円

備考

1 一般排水および特定排水

(1) 一般排水 公共下水道に排除される汚水で、一般家庭からの汚水および工場、事業所等からの汚水のうち、次号に規定する特定排水以外の排水をいう。

(2) 特定排水 公共下水道に排除される汚水で、工場、事業所等からの汚水のうち1使用月当たりの排除量が1,500立方メートルを超える分の排水をいう(ただし、次項に掲げるものは除く。)。

(3) 公衆浴場排水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものからの排水汚水をいう。

2 1使用月1,500立方メートルを超えても一般排水として取り扱う特定排水

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校からの排水

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う施設からの排水

(3) 国または地方公共団体が所管する公共関係施設のうち、次に掲げる施設からの排水

前2号に定める施設のほか、一般庁舎、事務所、図書館、美術館、博物館、福祉会館、公民館、体育館、文化会館、試験研究機関、警察法務収容施設その他これらに類する施設

(4) その他管理者が認めた排水

高島市公共下水道使用料条例

平成17年1月1日 条例第259号

(令和3年4月1日施行)