○高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第10号

(分担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第5条第1項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いときは、受益者の提出する公認力のある実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。ただし、当該土地が区分所有に係る家屋の敷地の用に供されているときは、持分ごとに各持分所有者がこれを行うことができる。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条第1項に規定する申告もしくは第17条第1項に規定する届出がない場合、またはこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告または届出によらないで認定することができる。

(分担金額等の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による分担金の額および納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)による。

(分担金の納期等)

第6条 条例第7条第4項の規定による分担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 翌年2月1日から2月末日まで

2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 管理者は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、分担金の徴収区分および納期等を変更することができる。

4 各納期に係る分担金の徴収は、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)による。

(端数計算)

第7条 次に掲げる分担金等の額を算出する場合において、その額に端数があるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(1) 条例第5条第1項に規定する受益者の分担金の額については10円未満

(2) 条例第13条の規定による延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(3) 前号の確定金額に100円未満の端数があるとき、または全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(分担金の納期前納付)

第8条 管理者は、条例第7条第4項ただし書の規定に基づく分担金の納期前納付の申出があったときは、下水道事業受益者分担金納期前納入通知書(様式第4号)を当該申出者に送付するものとする。

2 前項により受益者が納期前納付の申出をした場合の納期は、分担金の全額を納期前納付するときは初年度の第1期とし、それ以外の納期前納付または部分的な納期前納付については、その申出のあった日以降で最初に分担金の徴収を行う納期とする。

(納期前納付報奨金)

第9条 条例第7条第5項の規定による納期前納付報奨金は、当該納期前に納付した分担金額の100分の0.25に相当する額に、納期前に係る月数を乗じて得た額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるときはその端数を、その額が100円未満であるときはその全額を切り捨て、当該受益者の未納に係る分担金がある場合においては、これを交付しない。

(繰上徴収)

第10条 管理者は、条例第8条の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者分担金納付期日変更通知書(様式第5号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の分担金があるときは、過誤納金をその分担金に充当することができる。

3 管理者は、前2項の規定により過誤納金の還付の決定または充当をしたときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第12条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、または充当する場合は、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付を決定した日または充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付または充当すべき金額に加算するものとする。

2 第7条第2号および第3号の規定は、前項の規定により還付加算金を計算する場合に準用する。

(分担金の徴収猶予)

第13条 条例第9条に規定する分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところとし、徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)別表第1に掲げる書類を添付し管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に基づき、その適否および猶予期間を決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、猶予期間中に当該徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第14条 管理者は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者が納付すべき分担金をその納付期日までに納付しないとき。

(2) 受益者の状況により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 条例第8条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、猶予に係る分担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第15条 条例第10条第2項の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金納付通知書を受けた日または減免の事由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者分担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(分担金の減免の取消し)

第16条 管理者は、前条第3項の規定による届出があったとき、または減免の理由がなくなったと認めたときは、その理由が発生した日以後の納期に係る分担金について、減免を取り消すものとする。

2 管理者は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第12号)により、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第17条 条例第11条の規定による受益者の変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者異動届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合、従前の受益者に対して、その分担義務に属する分担金のうち、受益者の変更により分担義務が消滅した額を下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる分担金の額および納付期日等の通知について準用する。

(督促)

第18条 条例第12条第1項の規定による督促状の様式は、下水道事業受益者分担金督促状(様式第15号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第19条 条例第13条の規定による延滞金の減免は、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に行うことができる。

(1) 受益者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害または盗難により損害を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 受益者または受益者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けているとき、または、これに準ずる家庭状況にあり生活が困難と認められるとき。

(3) 受益者または受益者と生計を一にする親族が疾病にかかり、または死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 受益者がその事業につき著しい損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 受益者が失業等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 受益者が解散し、または破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 受益者の住所または居所が不明なため、下水道事業受益者分担金納入通知書または督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を記載した延滞金減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。

(納付管理人)

第20条 受益者は、本市に住所、居所、事務所または事業所を有しないとき、その他管理者が必要と認めたときは、分担金納付について必要な事項を処理させるため、本市に住所または居所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、または廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第21条 受益者または納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金徴収職員証)

第22条 分担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に下水道事業受益者分担金徴収職員証(様式第19号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第23条 第2条から前条までの規定は、受益者負担金について準用する。この場合において、「分担」とあるのは「負担」と、「分担金」とあるのは「負担金」と、「分担金額」とあるのは「負担金額」と読み替えるものとする。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第25条 市長は、この規程に規定する申告もしくは届出をせず、または虚偽の申告もしくは届出をした者に対して2,000円以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成10年マキノ町規則第5号)、今津町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成9年今津町規則第2号)、朽木村公共下水道事業分担金賦課徴収条例施行規則(平成9年朽木村規則第7号)、安曇川町公共下水道事業に係る受益者分担金及び受益者負担金の徴収に関する条例施行規則(平成12年安曇川町規則第12号)、高島町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成13年高島町規則第8号)、新旭町公共下水道事業に係る受益者の分担に関する条例施行規則(平成8年新旭町規則第11号)または高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第158号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第12条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

別表第1(第13条関係)

根拠

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

添付書類

条例第9条第1号

1 固定資産税の課税地目状況による田、畑、山林、池、沼または原野である土地に係る受益者

宅地化(猶予対象地目以外の地目に変更)されるまでの期間

当該申請に係る負担金および分担金の全額


条例第9条第2号

2 震災、風水害、火災、盗難その他の事故が生じ負担金および分担金の納付が困難であると認められる受益者

当該事由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間

当該申請に係る負担金および分担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書

条例第9条第3号

3 係争地に係る受益者

受益者が確定するまでの期間

当該係争地に係る負担金および分担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類

4 公道に面しない等の理由により、公共下水道が使用できない宅地に係る受益者

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該申請に係る負担金および分担金の全額


5 高島市公共下水道公共汚水桝設置要領(平成17年高島市告示第132号)第6条に規定する公共汚水桝設置不要届を提出した土地に係る受益者)

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該申請に係る負担金および分担金の全額


6 上記以外の受益者でその実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類

別表第2(第15条関係)

根拠

対象事業

減免率

(%)

摘要

条例第10条第2項第1号

1 国の所有または使用に係る土地



一般庁舎用地

50

(1) 国立学校用地

75

(2) 国立社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 国立病院用地

25

(5) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(6) 普通財産である土地

0

2 地方公共団体の所有または使用に係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)



(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 史跡等保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 普通財産である土地

0

(9) その他公共用財産土地

50

条例第10条第2項第2号

1 国の所有または使用に係る土地で、全業用財産に属する行政財産に係る土地

25


2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25


条例第10条第2項第3号

国または地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地

100


条例第10条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者

100


条例第10条第2項第5号

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100


2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75


3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者または職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75


4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100


5 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地

75


6 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地

25


7 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)



(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100

(2) 宗教法人以外の者が所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地

100

8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地

100


9 鉄道用地



(1) 線路敷地

80

(2) 駅舎敷地およびプラットホーム敷地

0

(3) 踏切敷地

100

(4) 駅前広場

100

(5) 公衆用道路および水路

100

10 自治会等が管理する施設に係る土地



(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

11 私有道路で常に不特定多数の者が一般の交通の用に供している土地

100


12 下水道事業の用に供する土地



(1) 自己以外の用に供するために下水道管を敷設した土地

管延長に1mを乗じた面積

100

(2) 真空式下水道方式により吸気管を設置した土地

管1か所当たり20m2

100

(3) その他下水道事業の用に供する土地

100

13 高島市の公共下水道施設設置基準および技術基準に適合した施設を有する開発区域内の土地

100


14 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地

管理者が

定める率


備考

同一の土地について、減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免理由に係る減免率のうち最も高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。

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高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例施行規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第10号