○高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例

平成17年1月1日

条例第258号

(趣旨)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、高島市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)および受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者分担金 次号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(分担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて、2以上の分担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域および地積を公告しなければならない。

(分担金の額)

第5条 受益者が分担する分担金の額は、排水区域内に存する土地1平方メートル当たりの分担金額(以下「単位分担金額」という。)に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、または地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の土地の面積を乗じて得た額とする。

2 前項の単位分担金額は、350円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課および徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に係る分担金については、当該土地に係る持分の割合によって按分した額を賦課することができる。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額および納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割し、毎年度管理規程で定める納期ごとに徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により受益者が納期前納付をしたときは、管理規程の定めるところにより、納期前納付報奨金を交付するものとする。ただし、国または地方公共団体が所有する土地(普通財産に属するものを除く。)については、この限りでない。

(分担金の繰上徴収)

第8条 管理者は、前条第1項の規定により、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その納期において当該確定した分担金を徴収することが困難であると認められる場合に限り、その納期前においてもその分担金の全部または一部を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続または破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人(包括遺贈を含む。)が限定承認したとき。

(4) その他、管理者が必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、または地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収猶予をする必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第10条 国または地方公共団体が、道路、河川等公共の用に供している土地については、分担金は徴収しない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者に対しては、当該受益者の申請に基づき分担金を減免することができる。

(1) 国もしくは地方公共団体が公共の用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者

(2) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国または地方公共団体が前項に掲げる公共の用に供することを決定している土地に係る受益者

(4) 受益者が公の生活扶助を受けているときその他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方または双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促および督促手数料)

第12条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに分担金を完納しない者があるときは、納付期日後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状は、その納期限前10日までに受益者に交付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第13条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間に納付したときについては年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第14条 管理者は、分担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所および事業所が明らかでない場合または外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市の掲示場に掲示して行う。

3 前項に規定する掲示場は、高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

4 第2項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(農林業集落排水処理施設の排水区域であった土地における分担金の取扱い)

第15条 農林業集落排水処理施設の排水区域であった土地を公共下水道整備済区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された下水を排除すべき区域をいう。以下「整備済区域」という。)とした場合において、整備済区域内の受益者から高島市農林業集落排水処理施設条例(平成17年高島市条例第262号。以下「集落排水処理施設条例」という。)第9条の規定により徴収した加入負担金は、この条例の規定により徴収した分担金とみなす。

2 前項の場合において、公共汚水桝が設置され、下水道排水設備が整備された1画地を形成する土地に係る分担金の額は、第5条の規定にかかわらず、集落排水処理施設条例第8条の加入負担金の額とする。

3 管理者は、第6条の公告を行ったときは、前2項の規定により分担金を徴収したものとみなす土地に係る受益者に、当該事項を通知するものとする。

(準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、負担金について準用する。この場合において、「分担区」とあるのは「負担区」と、「分担」とあるのは「負担」と、「分担金額」とあるのは「負担金額」と、「単位分担金額」とあるのは「単位負担金額」と、「分担金」とあるのは「負担金」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成10年マキノ町条例第9号)、今津町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成8年今津町条例第19号)、朽木村公共下水道事業分担金賦課徴収条例(平成9年朽木村条例第2号)、安曇川町公共下水道事業に係る受益者分担金及び受益者負担金の徴収に関する条例(平成10年安曇川町条例第23号)、高島町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成12年高島町条例第38号)または新旭町公共下水道事業に係る受益者の分担に関する条例(平成8年新旭町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成18年3月30日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例第15条の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その取扱いについては、なお従前の例による。

(合併前の朽木村の区域における分担金の取扱い)

3 前項の規定にかかわらず、合併前の朽木村の区域において、この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により徴収した分担金は、公共汚水桝が設置され、下水道排水設備が整備された1画地を形成する土地に係る分担金としてこの条例の規定により徴収したものとみなし、その額については、この条例による改正後の第5条の規定にかかわらず、旧条例の規定により徴収した分担金の額とする。

4 市長は、前項の規定により分担金を徴収したものとみなす土地に係る受益者に、当該事項を通知するものとする。

(平成28年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の付則第4項および第2条の規定による改正後の付則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高島市公共下水道事業に係る受益者分担金および受益者負担金の徴収に関する条例

平成17年1月1日 条例第258号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第258号
平成18年3月30日 条例第58号
平成19年3月29日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第60号
平成28年12月22日 条例第50号
令和2年12月22日 条例第52号