○高島市下水道事業企業職員の服務に関する規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市下水道事業の企業職員(以下「企業職員」という。)の服務について定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員の服務については、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

高島市下水道事業企業職員の服務に関する規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第4号