○高島市下水道事業企業職員の服務に関する規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市下水道事業の企業職員(以下「企業職員」という。)の服務について定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の服務については、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)を準用する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○高島市下水道事業企業職員の服務に関する規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市下水道事業の企業職員(以下「企業職員」という。)の服務について定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の服務については、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)を準用する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。