○高島市下水道条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市下水道条例(平成17年高島市条例第257号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、または復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

2 前項によるもののほか、この規程における用語の定義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)および条例の例による。

(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設または処理施設)

第3条 条例第3条の3第3号に規定する管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設および処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、および人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イおよびに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の2第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設および処理施設の耐震性能は次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設および処理施設の健全な流下能力および処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽徴であり、かつ、地震後の速やかな流下能力および処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設および処理施設の所期の流下能力および処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震機能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(耐震性能を確保するために講じるべき措置)

第5条 条例第3条の3第5号の管理規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設または処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号および第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設または処理施設の周辺の地盤改良、埋戻し土の締固めまたは杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置

(2) 排水施設および処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化または地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置

(3) 排水施設および処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設および処理施設に損傷が生じる場合においては、可撓継手または伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径および排水渠の断面積)

第6条 条例3条の4第1号の管理規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥処理に伴う生活環境の保全または人の健康の保護上の支障の防止設備設置等の措置)

第7条 条例第3条の5第2号の管理規程で定める措置については次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散および流出を防止する覆いの設置等の措置

(汚泥処理に伴う生活環境の保全または人の健康の保護上の支障の防止等の措置)

第8条 条例第3条の7第6号の管理規程で定める措置については次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全または人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散および流出の防止等の措置

(排水設備の固着箇所および工事の実施方法)

第9条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所および工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる

(1) 公共汚水桝に汚水を排除するため排水設備を設けるときは、公共汚水桝のインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。

(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

2 条例第4条第2項の規定による水質管理桝の設置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 立入りおよび採水が容易な場所に設置すること。

(2) 水質管理桝内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。

(3) 開口部分の形状は、一辺の長さ(円の場合は内径)が、接続する管渠の1.5倍以上の正方形または円とすること。

(附帯設備)

第10条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより、附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(設置してはならない装置)

第11条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置(ディスポーザ排水処理システム(ディスポーザと排水処理槽が一体として構成されるもの)を除く。)その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、または損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。

(計画の確認申請)

第12条 条例第5条の規定により排水設備等(除害施設を除く。)の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、次の各号に定める事項を具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界および公共下水道の施設の位置

 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管および排水渠の位置、内径、延長、材質等

 桝およびマンホールの位置

 ポンプ施設および附帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管および排水渠の大きさ、延長、勾配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、次の書類を添付すること。

 公益社団法人日本下水道協会が認定する適合評価機関が発行する認定証の写し

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引抜等維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写し)

 その他、ディスポーザ排水処理システムが適切に設置されることが確認できる書類

(5) 床下集中排水処理システムを設置する場合は、台所排水、汚水排水その他雑排水の3系統とし、台所排水については、屋外に防臭桝を設置しなければならない。

2 条例第5条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認および確認の取消)

第13条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第3号)を交付する。

2 管理者は、前条第2項の申請により計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日から、6か月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届および検査済証)

第14条 条例第7条第1項の規定により排水設備等(除害施設を除く。)の検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により、除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第7条第2項の規定により、第1項の場合は、排水設備等検査済証(様式第7号)を、前項の場合は、除害施設検査済証(様式第8号)を交付する。

4 前項の検査済証は、門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。

(既設排水施設の検査)

第15条 条例第8条第1項の規定により、検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第3項前段および第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(汚水排除の承認に係る水量の基準)

第16条 条例第10条第2項に規定する管理規程で定める項目、水量および基準値は別表のとおりとする。

2 条例第10条第2項の規定による承認を受けようとする者は、汚水排除承認申請書(様式第10号)を管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、汚水排除承認書(様式第11号)を交付する。

(水質の測定回数の特例)

第17条 下水道法施行規則第15条第2号のただし書の規定による水質の測定回数は、1日の平均的な排水量が10立方メートル未満の場合においては、生物化学的酸素要求量および浮遊物質量については3か月を超えない排水期間ごとに1回以上、その他の測定項目については1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上とする。

(除害施設等管理責任者の選任)

第18条 条例第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作および維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定および記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)または公害防止主任管理者の資格を有する者

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者

4 管理者は、事業所に前項の各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設等管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了するときまでとする。

5 前項に規定する承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。

(使用開始等の届出)

第19条 条例第13条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、廃止または再開の届けをしようとする者は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第14号)を提出しなければならない。

2 条例第13条第1項の規定により公共下水道の使用者または使用状態の変更の届けをしようとする者は、公共下水道使用変更届(様式第15号)を提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第20条 条例第18条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第16号)に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 施設または工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置および構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

2 管理者は、前項の申請により許可したときは、制限行為(変更)許可書(様式第17号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第21条 条例第20条の規定により、公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第22条 条例第21条第1項の規定により、公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第20号)を交付する。

(軽微な行為に係る届出)

第23条 条例第22条第1項の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の許可)

第24条 条例第23条ただし書の規定により権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡等の許可をすることを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第23号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(代理人または代表者の選任)

第25条 条例第27条に規定する代理人または代表者を選任したときは、代理人(代表者)選任届(様式第24号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の特別徴収)

第26条 条例第29条の規定により、使用者の特別の必要のため公共汚水桝等の新設等を行うときは、公共汚水桝等特別設置申請書(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、公共汚水桝等特別設置承認書(様式第26号)を交付する。

(その他)

第27条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

項目

基準値

水量

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満

1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの

浮遊物質量

1リットルにつき1,200ミリグラム未満

窒素含有量

1リットルにつき日間平均120ミリグラム未満

りん含有量

1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満

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高島市下水道条例施行規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第9号