○高島市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成29年6月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市犯罪被害者等支援条例(平成29年高島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(損害補償のない過失による行為)

第3条 条例第2条に規定する損害補償のない過失による行為とは、事件、事故等による行為とする。ただし、交通事故による損害補償のある過失行為は除く。

(見舞金を支給しない場合)

第4条 条例第5条に規定する見舞金を支給しないことができる場合とは、犯罪被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為または事由があるときをいう。

(1) 暴行、脅迫、侮辱、その他の犯罪行為を誘発する行為

(2) 当該犯罪行為を教唆し、またはほう助する行為

(3) 当該犯罪行為に関連する不正な行為

(4) 当該犯罪行為を容認していたとき。

(5) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。

(6) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者、その親族またはその他の加害者と密接な関係にある者の生命、身体または財産を不正に侵害する行為があったとき。

(見舞金の支給に関する特例)

第5条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。

(見舞金の支給の申請)

第6条 条例第7条の規定により、遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(3) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(4) 被害届の受理証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 条例第7条の規定により、傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、犯罪被害者等傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身体上の傷害の状態に関する医師の診断書

(2) 被害届の受理証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査結果の通知)

第7条 市長は、見舞金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに犯罪被害者等見舞金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該見舞金の支給を受けるべき者に対し、犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第4号)を交付するものとする。

(給付金の支払の請求)

第8条 見舞金を支給する旨の通知を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第9条 同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、特に必要がないと認めるときは、申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

高島市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成29年6月28日 規則第27号

(平成29年6月28日施行)