○高島市犯罪被害者等支援条例

平成29年6月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、自己の責任に帰すべき事情がないにもかかわらず、傷害、殺人等による人の生命または身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の回復および軽減に向けた取組の推進ならびに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 日本国内または日本国外で行われた犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項または第41条の規定により罰せられない行為および損害補償のない過失による行為を含むものとし、同法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および損害補償のある過失による行為を除く。)およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪行為」という。)による死亡または傷害をいう。

(2) 市民 犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(3) 関係機関 国、滋賀県、警察、犯罪被害を受けた者等の援助を行う民間の団体その他関係するものをいう。

(4) 傷害 医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものをいう。

(5) 支援 遺族見舞金および傷害見舞金の支給ならびに関係機関との連携による被害者の支援をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、犯罪行為により不慮の死を遂げた市民または傷害を受けた市民(以下「犯罪被害者」という。)があるときは、次条で定める遺族の順位の第1位にある者に対し遺族見舞金を、または傷害を受けた市民に対し傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとする。

(遺族の範囲および順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合の前項の規定の適用については、その子の母が犯罪被害者の死亡当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号および第3号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、同位の中に実の関係と法律による関係がある場合を含めて複数名ある場合は、相等しく分割するものとする。

(見舞金の支給制限)

第5条 市長は、犯罪被害者もしくはその遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が犯罪行為を誘発したとき、または見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、見舞金を支給しないことができる。

(見舞金の額)

第6条 見舞金は、一時金とし、その額は次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者等は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、または当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、または見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその支給を受けた犯罪被害者等から返還させるものとする。

(相談および情報の提供等)

第10条 市長は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行うとともに、犯罪被害者等が置かれている状況に応じた支援をするため、関係機関との連絡および調整を行うものとする。

2 市長は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとする。

(住居の提供等)

第11条 市長は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等で市長が必要と認める者に対し、一時的な住居の提供その他の必要な施策を行うものとする。

(精神的被害からの回復に向けた支援)

第12条 市長は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた精神的被害から早期に回復することができるよう、必要な施策を行うものとする。

(雇用の安定)

第13条 市長は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深め、その他必要な施策を行うものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、関係機関との情報交換、相互協力等の連携を図り、犯罪被害者等の支援に努めるものとする。

(その他)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高島市犯罪被害者等支援条例

平成29年6月28日 条例第25号

(平成29年6月28日施行)