○高島市就学前幼児交通安全教育実施事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市長は、子どもの交通安全教育の充実強化を図るため、就学前の幼児および保護者に対する交通安全教育を実施する団体(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費および補助率)

第2条 補助金の交付対象となる経費および補助率は、別表に定めるところによる。

(限度額)

第3条 補助金の限度額は、4月1日現在の団体に登録されている幼児数に100円を乗じて得た額に10,000円を加えた額とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、保育園、幼稚園および子ども園を活動の場として交通安全教育を推進するため、当該保育園等と相互に連携して組織された団体とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書(様式第1号)とする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績書(様式第3号)を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

高島市カンガルークラブ事業補助金交付要綱(平成17年高島市告示第281号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

(1) 講師の謝金および旅費

(2) 交通安全啓発物品および教材作成に係る経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

補助対象経費から他の収入および自主財源を控除した10/10以内

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高島市就学前幼児交通安全教育実施事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第95号

(平成29年4月1日施行)