○高島市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 市長は、高島市の重要文化的景観の保存を図るため、重要文化的景観の重要な構成要素の修理および修景等工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項に規定する重要文化的景観をいう。

(2) 重要な構成要素 文化的景観の本質的な価値を示し、保護の対象として不可欠なものであって、高島市海津・西浜・知内の水辺景観保存計画、高島市針江・霜降の水辺景観保存計画および大溝の水辺景観保存計画に記載されている重要な構成要素のことをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重要文化的景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(事業内容の変更等)

第5条 補助金の交付の決定を受けて補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ重要文化的景観整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定後において事業内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止または廃止しようとするとき。

(3) 事業が年度内に完了しないときまたはその遂行が困難になったとき。

2 市長は、前項に規定する承認申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときはこれを承認し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認をするときは、交付決定の内容およびこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、重要文化的景観整備事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿および当該収入ならびに支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成29年度分の補助金から適用する。

改正文(平成31年2月18日告示第21号)

平成30年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

重要な構成要素の外観修理および修景

通常望見できる外観の修理・修景に要する経費(工事費および設計管理費を含む。)

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、500万円を上限とする。ただし、災害復旧に係るものについては、補助対象経費の10分の7に相当する額以内の額で、1,000万円を上限とする。(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)

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高島市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第98号

(平成31年2月18日施行)