○高島市障がい者福祉団体等補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、障がい者福祉の向上のために事業を行う団体(以下「障がい者福祉団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助の対象となる障がい者福祉団体(以下「補助事業者」という。)、補助対象事業、補助対象経費、補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(補助金交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) その他参考となる書類

2 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

改正文(令和4年3月10日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業者

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

高島市身体障害者更生会

身体障がい者福祉の向上を図るための事業

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、手数料、使用料および賃借料、原材料費、負担金、補助金(関係機関への会費、分担金は除く。)

ただし、上記のうち、他団体等からの補助金対象経費、親睦または慰労に係る経費および慶弔または顕彰に係る経費は除く。

次に掲げる事務費基準額および会員数加算額を合わせた額

(1) 事務費基準額

ア 会員が1人以上20人未満の団体 30,000円

イ 会員が20人以上50人未満の団体 50,000円

ウ 会員が50人以上100人未満の団体 70,000円

エ 会員が100人以上の団体 100,000円

(2) 会員数加算額

会員数×1,000円(障がい者福祉団体が補助事業を実施する年度の4月1日現在の会員数を基準とする。)

高島市手をつなぐ育成会

心身障がい者の持っている能力を活用し、進んで社会活動に参加するための事業および、自立の促進を図るための事業

NPO法人 近江湖西会

精神保健福祉の向上、精神障がいの回復および社会復帰を促進するための事業

高島市視覚障害者福祉協会

視覚障がい者の福祉の向上を図るための事業

高島市聴覚障がい者協会

聴覚障がい者の福祉の向上を図るための事業

ほほえみ工房

身体障がい者用の自助具の製作、修理をすることにより、日常生活の自立を支援する事業

上記に加えて、燃料費、備品購入料、保険料、修繕費

活動日数×5,000円および自助具製作件数×1,000円を合わせた額

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高島市障がい者福祉団体等補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)