○高島市社会福祉団体事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、住民の社会福祉の向上のために事業を行う社会福祉団体(以下「福祉団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助の対象となる福祉団体(以下「補助事業者」という。)、補助対象事業、補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(2) 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助対象事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支精算(見込)(様式第5号)

(3) 領収書の写し等、支出を証する書類

(4) その他参考となる書類

2 補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日はまたは当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(補助金等の検証)

第7条 市長は、財政状況、社会情勢の変化等に的確に対応するため、補助金等の交付に係る有効性および効率性を検証し、必要があると認めるときは、補助金等の拡充、縮小、統合、廃止その他適切な措置を講じるものとする。

制定文 抄

平成29年4月1日から施行し、高島市社会福祉団体補助金交付要綱(平成17年高島市告示第353号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

団体名

補助対象事業

補助対象経費

補助率

高島市遺族会

(1) 遺家族の相互の連絡調整、福祉増進のための事業

(2) 平和の尊さを次世代に伝えるための事業

(3) 会員研修事業

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料および賃借料、原材料費、補助金(関係機関への会費、分担金は除く。)

ただし、上記のうち、他団体等からの補助金対象経費、親睦または慰労に係る経費および慶弔または顕彰に係る経費は除く。

補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)および自主財源を控除した額の10分の10以内

高島保護区保護司会

(1) 保護観察所、県保護司会連合会、その他関係機関が行う事業への協力活動

(2) 保護観察および犯罪・非行防止活動

(3) 更生保護に関する啓発事業

(4) 会員研修事業

高島市更正保護女性会

(1) 青少年の犯罪予防・非行防止活動

(2) 更生保護施設や矯正施設への支援事業

(3) 更生保護に関する啓発事業

(4) 会員研修事業

赤十字奉仕団高島市地区委員会

(1) 赤十字事業の推進と啓発活動

(2) 奉仕活動および災害救助活動

(3) 団員研修事業

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高島市社会福祉団体事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)