○高島市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年9月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市空家等対策の推進に関する条例(平成28年高島市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の組織)

第2条 条例第8条に規定する高島市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長のほか、地域住民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の適当と認める者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(協議会の会長および副会長)

第3条 協議会に会長および副会長1人を置き、会長は市長とし、副会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。

(会議の公開等)

第5条 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正、かつ、円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、非公開とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、または傍聴人を退場させることができる。

(会議録)

第6条 会長は、会議録を調製し、会議の次第および出席委員の氏名を記録しなければならない。

2 会議録には、会長および出席委員2人以上が署名しなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(調査員証の様式)

第9条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員証(様式第1号)とする。

(助言または指導に係る様式)

第10条 法第14条第1項の規定による助言または指導は、特定空家等に対する指導書(様式第2号)を送付することにより行うものとする。

(勧告に係る様式)

第11条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等に対する勧告書(様式第3号)を送付することにより行うものとする。

(命令に係る様式)

第12条 法第14条第4項に規定する通知書の様式は、命令に係る事前の通知書(様式第4号)とする。

2 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)を送付することにより行うものとする。

3 前項の命令書の様式は、法第14条第4項の意見書の提出の有無および同条第5項の公開による意見の聴取の実施の有無により、適宜修正することができる。

4 法第14条第11項の標識の様式は、標識(様式第6号)とする。

(代執行に係る様式)

第13条 法第14条第9項の規定による代執行(以下この条において単に「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第7号)を送付することにより行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、代執行令書(様式第8号)とする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第9号)とする。

4 前3項に規定する様式は、代執行に係る措置の内容により、適宜修正することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、協議会運営および条例の施行に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年9月30日 規則第36号

(平成29年9月1日施行)