○高島市議会議員政治倫理規則
平成28年12月9日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市議会議員政治倫理条例(平成28年高島市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求の却下および棄却の通知)
第9条 議長は、条例第14条の規定により審査請求を却下し、または棄却したときは、当該審査請求者および審査対象議員に対しその旨を通知しなければならない。
(措置の内容の通知)
第10条 議長は、条例第15条の規定により措置の内容を決定したときは、当該審査請求者および審査対象議員に対しその旨を通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 条例第16条の規定による公表は、高島市議会のホームページへの掲載等議長が適当と認める方法で、次に掲げる事項(条例第7条第1項ただし書の規定により審査会に付託をしなかった場合は、第3号および第4号に掲げる事項ならびに審査会に付託せずに却下した旨)について行うものとする。
(1) 審査請求者の氏名
(2) 対象議員の氏名
(3) 審査請求の年月日
(4) 審査請求の事案の内容
(5) 審査請求の理由
(6) 審査の結果
(7) 措置の内容(条例第15条の規定による措置を講じるときに限る。)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月25日議会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。