○高島市議会議員政治倫理規則

平成28年12月9日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市議会議員政治倫理条例(平成28年高島市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就業等の報告)

第2条 条例第5条の規定による報告は、就業等報告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(審査請求の通知等)

第3条 条例第6条の規定による審査請求は、政治倫理基準等違反審査請求書(別記様式第2号。以下「審査請求書」という。)により行うものとする。

(審査会の設置の通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による通知は、政治倫理審査会設置通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(審査会による調査)

第5条 条例第9条第5項および第6項の規定により、審査請求者および審査対象議員その他の者に対し、事情聴取、資料の提出要求その他の必要な調査を行うときは、審査会の調査に係る要求書(別記様式第4号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第6条 条例第9条第7項の規定により、審査対象議員に対し審査会への出席を求め、弁明の機会を付与するときは、審査会出席請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第7条 条例第12条第1項の規定による報告は、審査結果報告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第8条 条例第13条の規定による通知は、当該審査請求に係る前条の報告書の写しを添付した書面により行うものとする。

(審査請求の却下および棄却の通知)

第9条 議長は、条例第14条の規定により審査請求を却下し、または棄却したときは、当該審査請求者および審査対象議員に対しその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、審査請求却下・棄却通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(措置の内容の通知)

第10条 議長は、条例第15条の規定により措置の内容を決定したときは、当該審査請求者および審査対象議員に対しその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、措置内容決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第16条の規定による公表は、高島市議会のホームページへの掲載等議長が適当と認める方法で、次に掲げる事項(条例第7条第1項ただし書の規定により審査会に付託をしなかった場合は、第3号および第4号に掲げる事項ならびに審査会に付託せずに却下した旨)について行うものとする。

(1) 審査請求者の氏名

(2) 対象議員の氏名

(3) 審査請求の年月日

(4) 審査請求の事案の内容

(5) 審査請求の理由

(6) 審査の結果

(7) 措置の内容(条例第15条の規定による措置を講じるときに限る。)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市議会議員政治倫理規則

平成28年12月9日 議会規則第3号

(令和3年6月25日施行)