○高島市農業委員会に関する条例

平成28年12月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、高島市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)および農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づく農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定に基づく推進委員の定数は、30人とする。

(委任)

第4条 農業委員の任命等について必要な事項は、市長が別に定める。

2 推進委員の委嘱等について必要な事項は、高島市農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高島市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)

2 高島市農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成17年高島市条例第317号)は、廃止する。

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、付則第2項の規定による高島市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止および前項の規定による改正後の高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

高島市農業委員会に関する条例

平成28年12月22日 条例第44号

(平成28年12月22日施行)