○高島市防災会議の運営に関する規程

平成28年9月6日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市防災会議条例(平成17年高島市条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、高島市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 条例第5条の規定による会議の招集は、会議開催の7日前までに委員に通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。この場合において、委員は、その代理人を出席させることができる。

(専決処分)

第3条 会長は、防災会議が成立しないとき、または防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事由により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち次に掲げる事項について専決処分することができる。

(1) 緊急事態の発生により、早急に決定を要する事項

(2) その他軽易な事項

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の防災会議に報告しなければならない。

(地域防災計画等の公表の方法)

第4条 地域防災計画を作成し、または変更した場合の公表その他防災会議が行う公表は、高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)の例による。

この訓令は、平成28年9月6日から施行する。

高島市防災会議の運営に関する規程

平成28年9月6日 訓令第14号

(平成28年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成28年9月6日 訓令第14号