○高島市公有財産審議会規則

平成28年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市公有財産審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 条例別表に規定する審議会の担任する事務の細目は、市長からの諮問事項に対する、次に掲げる事項の調査および審議とする。

(1) 面積が、2,000平方メートル以上の土地の購入

(2) 取得価格が、2,000万円以上の土地または建物の購入

(3) 床面積が、500平方メートル以上の建物の譲渡

(4) 面積が、1,000平方メートル以上の土地の譲渡。ただし、登記簿地目もしくは現況地目が宅地の場合は500平方メートル以上の土地の譲渡

(5) 売却価格が、1,000万円以上の土地または建物の譲渡

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

2 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により提出された資料、意見等は、原則として非公開とする。

(現地調査)

第6条 審議会は、議案を調査審議する場合において必要があるときは、現地調査を行うものとする。

(会議録等)

第7条 会長は、会議の次第および出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、会長および出席委員1人以上が署名しなければならない。

(答申書)

第8条 会長は、審議会の議事の決議があったときは、遅滞なく答申書を作成するものとする。

(委員の除斥)

第9条 議事に直接利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。ただし、審議会の同意があったときは、議事に参加し、発言することができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務部行財政管理局行政管理課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高島市公有財産審議会規則

平成28年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)