○高島市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成28年3月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)および高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成27年高島市規則第51号。以下「細則」という。)の規定に基づく補装具費の支給ならびに販売または修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録および代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、市長が事業所ごとに行うものとする。

2 前項の登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書(様式第2号)

(2) 直近の法人住民税納税証明書(個人事業者の場合は、個人住民税納税証明書)(写し可)

(3) 登記事項証明書(個人事業所の場合は、住民票抄本)(写し可)

(4) 事業経歴書

(5) 定款

(6) その他登録に関し市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは補装具業者として登録するものとする。ただし、適当と認められないときは登録しないことができるものとする。

(登録の通知)

第3条 市長は、前条第3項の規定により補装具業者として登録するものと決定したときは、当該登録をするものと決定した補装具業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第3号)により通知するものとし、登録しないものと決定したときは、当該登録をしないものと決定した補装具業者に補装具業者登録却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときまたは当該事業を廃止もしくは休止するときは、補装具業者登録変更届(様式第5号)または補装具業者登録廃止(休止)(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第5条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告または帳簿書類の提出もしくは掲示を求め、または職員をもって、関係者に対し質問させるなど、必要な検査を行うことができる。

(登録の取消)

第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売または修理を行う者が、前条の規定による質問または検査に応じずまたは虚偽の報告をしたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、補装具業者登録取消通知書(様式第7号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業所に係る情報提供)

第7条 市長は、第2条の登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を市長が発行する補装具費支給券(細則様式第33号)の交付を受けた障がい者または障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称および所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(補装具の製作等)

第8条 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等と補装具の販売または修理について契約を締結したときは、当該契約に基づき、補装具の販売または修理を行うものとする。

2 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定および検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、当該補装具が補装具費支給対象障がい者に適合しないと認められ、または処方箋どおりに製作されていないと判断されたときは、市長は、登録事業者の負担により不備な個所について改善させることができる。

(補装具費の代理受領)

第9条 市長は、補装具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該登録事業者に補装具費を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受けるときは、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の規定により利用者負担額の支払を受けるときは、当該支払をした補装具費支給対象障がい者等に対し、領収書を交付しなければならない。

(請求)

第10条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第8号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求日から30日以内にその額を支払うものとする。

(遵守事項)

第11条 登録事業者は、補装具の販売または修理に際して、関係法令、通達およびこの告示を遵守し、関係情報の収集および把握に努めなければならない。

2 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等の意思および人権を尊重し、丁寧な対応を心がけ、差別的取扱いをしてはならない。

3 登録事業者は、業務上知り得た補装具費支給対象障がい者等の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)および高島市個人情報保護条例(平成17年1月1日高島市条例第10号)を遵守しなければならない。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 市長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定により、登録事業者の責務に帰すべきものと認められる箇所を発見したときは、登録事業者に第8条第3項の規定に準じて改善させることができるものとする。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的もしくは病理的変化により生じた不適合または目的外使用、取扱不良等のために生じた破損もしくは不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損または不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に規定する修理基準による調整もしくは小部品の交換または修理のうち、軽微なもので、修理後3か月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)については、前段の規定にかかわらず、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、補装具費支給対象障がい者等または登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたときまたは関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部または一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領にかかる帳簿および関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第15条 登録の有効期間は、1年間とする。

2 有効期間の満了の日の1月前までに、市長または登録事業者から何らかの意思表示がないときは、有効期間満了の翌日から1年間更新されたものとみなす。

(その他)

第16条 この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から施行する。

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高島市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成28年3月29日 告示第43号

(令和3年5月26日施行)