○高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年12月28日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の申請等)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項および第34条の31第1項の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第7条第2項第1号の書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。
(障害支援区分の認定等の通知)
第3条 令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定書(様式第9号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼等)
第4条 省令第12条の3および第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第10号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更申請等)
第5条 省令第17条および第34条の44の申請書ならびに省令第34条の3第4項の届出書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。
(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)
第6条 省令第20条第1項、第34条の6第2項および第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項および第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)とする。
(障害福祉サービス受給者証等の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項および第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)とする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 省令第31号第1項、第34条の4第1項および第34条の53第1項の申請書は、支給申請書(様式第16号)とする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第10条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)とする。
(継続サービス利用支援の期間の変更)
第12条 福祉事務所長は、省令第6条の16に規定する期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。)に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第13条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第14条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費(令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)および令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。以下同じ。)の支給の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の変更申請等)
第15条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)とする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第16条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第17条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第18条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給決定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。
(補装具費の支給決定等の申請等)
第19条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第20条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。