○高島市一般会計繰出金基準要綱
平成28年2月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市水道事業会計および高島市下水道事業会計(以下「事業会計」という。)の経営の健全化および市民の福祉の向上に寄与するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2、第17条の3、第18条および第18条の2の規定に基づき、一般会計から事業会計に対し繰出金を支出することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 負担金
ア 経費の性質上事業会計の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
イ 事業会計の性質上能率的な運営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
(2) 補助金 災害の復旧その他特別の理由により必要となる経費
(3) 出資金 事業会計における建設改良に要する経費
(4) 貸付金 事業会計の経営上市長が特に必要と認める経費
(繰出金額)
第3条 市長は、予算の範囲内において、繰出対象経費から事業会計の収入を控除した額の全部または一部を繰り出すことができる。
(補助金交付手続)
第4条 一般会計から事業会計への繰出金のうち補助金の交付手続については、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)の定めるところによる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、繰出金の支出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成27年度の繰出金から適用する。
改正文(平成30年3月1日告示第178号)抄
平成29年度分の繰出金から適用する。