○高島市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年7月31日

告示第133号

(趣旨)

第1条 市長は、農用地、水路、農道等の地域資源の保全と質的向上を図ることを目的に行う地域の共同活動を支援し、農業および農村の有する多面的機能の維持および発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく、多面的機能支払交付金に係る活動に要する経費に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付金の交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条に規定する事業計画の認定を受けた農業者団体等(以下「事業主体」という。)とする。

(交付金の交付対象事業等)

第3条 交付金の交付対象となる事業の内容、交付区分および交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を申請しようとする事業主体は、規則第3条第1項に規定する交付申請書に代え、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)様式第1―3号または第6―7号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条に規定する申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(変更承認申請および添付資料)

第6条 規則第6条の規定により交付金の交付決定を受けた事業主体(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容を変更し、または交付金に係る事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更の活動計画書(実施要領様式第1―3号または第6―7号)

(2) 変更の収支予算書

(3) 変更(中止・廃止)理由書

(状況報告)

第7条 市長は、規則第10条の規定により、交付事業者に対して交付金の交付のあった年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在における事業の遂行状況について報告を求めるものとし、交付事業者は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金遂行状況報告書(様式第4号)を作成して翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付事業者は、交付事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に代え、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて事業の完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書(実施要領様式第1―8号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 多面的機能支払交付金活動記録(実施要領様式第1―6号)

(4) 多面的機能支払交付金金銭出納簿(実施要領様式第1―7号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付金の請求等)

第9条 交付事業者が交付金の交付を受けようとするときは、規則第15条第1項に規定する請求書に代えて、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付事業者から概算払いによる交付金の請求があったときは、規則第15条第2項の規定により、交付金を概算払により交付することができる。

3 前項に規定する概算払の請求は年に2回を限度とし、1回目の請求にあっては交付決定額の7割に相当する額以内の額を、2回目の請求にあっては第4・四半期においてその残額を請求することができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成27年度の交付金から適用する。

改正文(平成28年7月1日告示第119号)

平成28年度分の交付金から適用する。

改正文(平成30年4月1日告示第175号)

平成30年度分の交付金から適用する。

改正文(平成31年4月1日告示第111号)

平成31年度の交付金から適用する。

別表(第3条関係)

事業

内容

交付区分

交付単価

1 農地維持支払交付金

農地法面草刈り、水路の泥上げ、農道路面維持などの基礎的な保全活動および保全管理のための推進活動の実践、構想の策定

(10a当たり)

2,200円

(10a当たり)

1,500円

草地(10a当たり)

180円

2 資源向上支払交付金

(共同活動)

標準型

(10a当たり)

1,300円

(10a当たり)

800円

草地(10a当たり)

120円

環境保全型

(10a当たり)

1,800円

(10a当たり)

1,080円

草地(10a当たり)

180円

防災減災型

(10a当たり)

1,800円

(10a当たり)

800円

草地(10a当たり)

120円

生態系保全型

(10a当たり)

1,800円

(10a当たり)

800円

草地(10a当たり)

120円

3 資源向上支払交付金

(整備後30年経過し、老朽化が進む施設の長寿命化など)

(1) 施設の長寿命化(農地周りの施設の長寿命化のための補修、更新など)

(10a当たり)

4,400円以内

(10a当たり)

2,000円以内

草地(10a当たり)

400円以内

(2) 活動組織の広域化、体制強化

3集落以上または50ha以上

1組織当たり

40,000円

200ha以上

1組織当たり

80,000円

1,000ha以上

1組織当たり

160,000円

4 広域活動組織設立交付金

事務の集約や合理化の実践に資する体制整備

1組織当たり

740,000円以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱

平成27年7月31日 告示第133号

(平成31年4月1日施行)