○高島市職員の懲戒処分等に関する規程

平成27年9月15日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分および懲戒処分に至らない指導上の処分(以下「懲戒処分等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、地方公務員法および関係法令の定めるところによる。

(懲戒処分の種類および順位)

第3条 懲戒処分の種類および順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 免職 職員としての身分を失わせる処分

(2) 停職 1日以上6月以下の範囲で職務に従事させない処分

(3) 減給 1日以上6月以下の範囲で給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分

(4) 戒告 非違行為の責任を確認させ、将来を戒める処分

(懲戒処分に至らない指導上の処分)

第4条 懲戒処分に至らない指導上の処分および順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書訓告 任命権者が文書により行う注意

(2) 口頭訓告 任命権者が口頭により行う注意

(3) 厳重注意 所属部長が口頭により行う注意

(懲戒処分等の基準等)

第5条 懲戒処分等の基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地方公務員法等に関するもの 別表に規定する職員の懲戒処分等の基準(以下「懲戒処分等基準」という。)による。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に関するもの 高島市職員の交通事故防止等に関する措置要綱(平成17年高島市訓令第57号)による。

2 懲戒処分等の種類および程度を決定するときは、次に掲げる事項について総合的に考慮した上で、懲戒処分等の基準を参考にして適正に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様および結果

(2) 故意または過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係

(4) 他の職員および社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度および非違行為後の対応

3 懲戒処分等の基準に掲げられていない非違行為については、懲戒処分等の基準のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(懲戒処分等の加重)

第6条 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の基準よりも重い懲戒処分等を行うことができる。

(1) 非違行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるとき、または非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(懲戒処分等の軽減)

第7条 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の基準よりも軽い懲戒処分等を行うことができる。

(1) 職員が自らの非違行為を自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(3) 日常の勤務成績が特に優秀な職員であるとき。

(関係職員の懲戒処分等)

第8条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員(以下「関係職員」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分等を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対して当該非違行為に係る事項を教唆し、または当該非違行為をほう助したと認められるとき。

(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、または当該職員とともに非違行為の全部もしくは一部を行ったとき。

(報告)

第9条 非違行為があったときは、当該職員は速やかに所属長を通じて任命権者に口頭報告するとともに、非違行為の顛末等について、文書により任命権者に報告しなければならない。

2 所属長は、当該職員から非違行為の報告を受けたときは、速やかに任命権者に報告するものとする。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が現に非違行為を行い、または行ったことが明らかであると判断したときは、遅滞なくその旨を人事主管課長に報告しなければならない。

(懲戒処分等の公表基準)

第11条 任命権者は、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分を行ったとき、または同法第28条第2項第2号の規定により、刑事事件に関し起訴された職員に対して休職処分を行ったときは、これを公表するものとする。

2 公表の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被処分者の所属名、職名、年齢および性別

(2) 処分の内容

(3) 処分年月日

(4) 事件の概要

(5) 処分理由

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、収賄、詐欺、横領等により警察等で氏名が既に明らかにされているとき、または重大な過失による事件もしくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断されるときは、氏名を公表することができる。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該処分について公表しないことができる。

(1) 事件の被害者から公表しないよう請求があったとき。

(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれが生ずるなど、被害者の人権に配慮する必要があるとき。

5 公表は、原則として懲戒処分または休職処分を行った日に、記者発表資料の提供または記者会見により行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の懲戒処分等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年9月15日から施行し、同日以後に行う懲戒処分等から適用する。

(令和4年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職員の懲戒処分等の基準

1 一般服務関係

非違行為の内容

免職

停職

減給

戒告

上司の処分

欠勤

正当な理由なく、過去1年間に3日以上5日以内の間勤務を欠いた場合




戒告、訓告または厳重注意

正当な理由なく、過去1年間に6日以上20日以内の間勤務を欠いた場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

正当な理由なく、過去1年間に21日以上の間勤務を欠いた場合




停職、減給、戒告または訓告

遅刻または早退

正当な理由なく、勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

欠勤時間数を日数換算し、欠勤の区分に準じる

欠勤の区分に準じる

休暇の虚偽申請

病気休暇または特別休暇について、虚偽の申請をした場合



戒告、訓告または厳重注意

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

職務命令違反

上司からの職務上の命令に従わず、職務の遂行をしない場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

暴言により職場の秩序を乱した場合



戒告、訓告または厳重注意

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合



戒告、訓告または厳重注意

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、または市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合



戒告、訓告または厳重注意

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、またはその遂行を共謀し、唆し、もしくはあおった場合



停職、減給、戒告または訓告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



停職、減給、戒告または訓告

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用した場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん、職務目的外の収集等の不適切な情報処理等により、個人の権利利益を著しく侵害した場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

個人情報の盗難、紛失または流出

過失により個人情報を盗難され、紛失し、または流失した場合



戒告、訓告または厳重注意

政治的行為の制限違反

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合



停職、減給、戒告または訓告

地方公務員法第36条第1項または第2項の規定に違反して政治的行為をした場合



戒告、訓告または厳重注意

地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)およびパワー・ハラスメント(職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範ちゅうを超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、雇用不安を与える行為)

暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、もしくはわいせつな行為をした場合



停職、減給、戒告または訓告

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙もしくは電子メールの送付または身体の接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合



停職、減給、戒告または訓告

わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合



戒告、訓告または厳重注意

職権、情報、技術等を背景として、特定の職員等に対して、人格と尊厳を侵害する言動を繰り返し、相手が強度の心的ストレスを重積させたことによって心身に故障を生じ、勤務に就けない状況を招いた場合



停職、減給、戒告または訓告

職権、情報、技術等を背景として、職員等への人格と尊厳を侵害する言動を繰り返して、職務の円滑な遂行を妨げるなど就業環境を悪化させた場合


減給、戒告、訓告または厳重注意

営利企業等への従事

任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し、または自ら営んだ場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

任命権者の許可なく報酬を得て何らかの事業または事務に従事した場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

公務員倫理違反

利害関係者から飲食、遊戯、スポーツまたは旅行の接待を受けた場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、またはこれに不利益を及ぼし、もしくは及ぼそうとした場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合



戒告、訓告または厳重注意

収賄

職務に関し賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をした場合




停職、減給または戒告

入札談合等

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示することまたはその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合



停職、減給、戒告または訓告

法令等違反、不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、または不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、または市民等に重大な損害を与えた場合

停職、減給、戒告または訓告

服務規程違反

軽微な服務規程違反を重ねた場合




訓告または厳重注意

公文書偽造

公文書を不正に作成または偽造し、使用した場合



停職、減給、戒告または訓告

公印の偽造または不正使用

公印を偽造または不正使用した場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた場合



戒告、訓告または厳重注意

非違行為の隠ぺいまたは黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、または黙認した場合


減給、戒告、訓告または厳重注意

2 公金物品等の故意または過失による損害

非違行為の内容

免職

停職

減給

戒告

上司の処分

横領

公金または市の財産を横領した場合




停職、減給または戒告

窃取

公金または市の財産を窃取した場合




停職、減給または戒告

詐取

人を欺いて公金または市の財産を交付させた場合




停職、減給または戒告

紛失

公金または市の財産を紛失した場合




訓告または厳重注意

盗難

重大な過失により公金または市の財産の盗難にあった場合




訓告または厳重注意

市の財産の損壊

故意に職場において市の財産を損壊した場合



戒告、訓告または厳重注意

出火または爆発

過失により職場において市の財産の出火または爆発を引き起こした場合




訓告または厳重注意

諸給与等の違法支払または不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合または故意に届出を怠り、もしくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合



戒告、訓告または厳重注意

公金または市の財産処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金または市の財産の不適正な処理をした場合


減給、戒告、訓告または厳重注意

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合



戒告、訓告または厳重注意

不正アクセス

他人のパスワードを無断で使用し、または不正に情報システムにアクセスし、情報システムまたは情報資産等の破壊、改ざんもしくは消去を行い、または情報を漏えいした場合



停職、減給、戒告または訓告

他人のパスワードを無断で使用し、またはシステム安全上の不備を利用して不正に情報システムにアクセスした場合



戒告、訓告または厳重注意

情報システムへのアクセス権限または利用権限を有する職員が、職務以外の目的でアクセスを行った場合



戒告、訓告または厳重注意

不正アクセス等のほう助

ネットワーク管理者またはパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

ウイルス、不正プログラム等の利用

故意にウイルスまたは不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合



停職、減給、戒告または訓告

故意にウイルスまたは不正なプログラム等を利用して情報システムまたは情報資産等を破壊させた場合



減給、戒告、訓告または厳重注意

高島市情報セキュリティポリシーの規定に違反をした場合

停職、減給、戒告、訓告または厳重注意

3 公務外非行

非違行為の内容

免職

停職

減給

戒告

上司の処分

放火

放火をした場合




事案への関わり方により判断

殺人

人を殺した場合




傷害

人の身体を傷害した場合



暴行またはけんか

暴行を加え、またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合



脅迫または強要

人を脅迫し、または人に強要した場合



器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合



横領

自己の占有する他人の物を横領した場合



遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合


窃盗または強盗

他人の財物を窃取した場合



暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した場合




詐欺または恐喝

人を欺いて財物を交付させまたは人を恐喝して財物を交付させた場合



賭博

賭博をした場合



常習として賭博をした場合




麻薬、覚せい剤等の所持または使用

麻薬、覚せい剤等を所持または使用した場合




酩酊による粗野な言動等

酩酊(めいてい)して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした場合



淫行

18歳未満の者に対して金品その他財産上の利益を対償として供与し、または供与することを約束して淫行した場合



わいせつ行為

人に対して強制わいせつ、痴漢、盗撮等の行為をした場合


ストーカー行為

ストーカー行為をした場合



ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合



住居侵入

住居侵入をした場合



公的債権の滞納等

公的債権を滞納し、履行の督促等にもかかわらず滞納し続けた場合



破産、民事再生等無計画な借金等により破産宣告または民事再生の認可等を受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、または公務に支障を生じさせた場合

無計画な借金等により破産宣告または民事再生の認可等を受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、または公務に支障を生じさせた場合



高島市職員の懲戒処分等に関する規程

平成27年9月15日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)