○高島市職員の交通事故防止等に関する措置要綱

平成17年9月1日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故等の防止に対する自覚を喚起するとともに、交通事故等が発生した場合の取扱いおよび公正な処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車をいう。)および原動機付自転車をいう。

(2) 交通事故 自動車等の運行によって、人を死傷させ、または物を損壊する事故をいう。

(3) 交通違反処分 道路交通法に違反した刑事処分、公安委員会の行政処分または反則行為に係る処分をいう。

(職員の心構え)

第3条 職員は、自動車等の運転にあたっては常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第4条 所属長は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車等の保有者および通勤その他常に自動車等を使用している者の状況を十分把握しなければならない。

(職員の報告義務)

第5条 職員は、交通事故を起こした場合または交通違反処分を受けることとなった場合は、公務の内外にかかわらず、直ちに当該所属長にその内容を報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第6条 所属長は、所属職員から前条の報告を受けたときは、直ちに口頭その他の方法で事実を総務部長に連絡するとともに、その内容を確認し、その結果を総務部長を経て市長に報告しなければならない。ただし、所属職員に過失がないと認められるときは、報告を省略することができる。

(報告書等の様式)

第7条 前2条に規定する報告は、交通事故にあっては交通事故報告書(様式第1号)および誓約書(様式第2号)により、交通違反処分にあっては交通違反処分報告書(様式第3号)および誓約書(様式第4号)により行わなければならない。ただし、交通事故の場合で、所属職員に過失がないと認められるときは、誓約書の提出を免除することができる。

(処分の基準)

第8条 職員が、第5条に規定する交通事故を起こし、または交通違反処分を受けることとなった場合は、その行為に係る法令違反、職務怠慢および信用失墜等の程度に応じて、交通事故処分基準表(別表第1)または法令違反処分基準表(別表第2)に掲げるところにより処分を行う。

2 法令違反を知っていながら教唆をした職員または法令違反を誘発するような行為をした職員についても、交通事故を起こし、または交通違反処分を受けることとなった職員(以下「行為者」という。)と同一の処分を行う。

3 法令違反であることを知っていながら同乗していた職員については、その実情に応じて、行為者に準じた処分を行う。

4 交通事故等を起こし、もしくは交通違反処分を受けることとなった車両の運行を直接管理する職員またはこれに準じる職員が、道路交通法第75条に規定する管理義務を怠った場合においても、行為者に準じた処分を行う。

(処分の決定)

第9条 任命権者は、前条の規定による処分を行う場合には、その実情を十分調査するとともに、別に定める高島市職員分限懲戒審査委員会に意見を求め、次の各号に掲げる事情を総合的に勘案して処分を決定するものとする。

(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因および結果)

(2) 職員の精神的および肉体的状況

(3) 相手方および第三者の状況

(4) 事後処理の適否

(5) 市および相手方または第三者に与えた損害の程度

(6) 刑事処分または行政処分の内容

(7) 社会に及ぼした影響

(8) 公務上または公務外の区分

(9) 日常の勤務状況

(10) 職務上の地位および職の内容

(11) 過去における交通事故等の回数および内容

(12) 事故等の報告の適否

(13) 改悛の程度

(臨時または非常勤の職員の取扱い)

第10条 臨時または非常勤の職員については、前2条の規定は適用しない。この場合において、臨時または非常勤の職員が交通事故を起こし、または交通違反処分を受けることとなった場合の処分については、一般職の職員の処分に準じ、市長が定める。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

交通事故処分基準表

事故区分

違反区分

人身事故

物損事故

死亡事故

治療期間が3月以上または後遺障害が伴う事故

治療期間が30日以上3月未満の事故

治療期間が30日未満の事故

建造物の損壊事故

自損事故または建造物以外の物の損壊事故

責任

責任

重以外

責任

責任

重以外

責任

責任

重以外

責任

責任

重以外

責任

責任

重以外

責任

責任

重以外

違反行為の種別

1 酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

2 酒気帯び無免許運転

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

停職

停職

3 無免許運転等

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

停職

減給

4 酒気帯び(0.15以上)速度超過(25km以上)

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

5 酒気帯び(0.15以上)速度超過(25km未満)

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

停職

減給

停職

減給

停職

減給

減給

6 酒気帯び運転または過労運転等

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

免職

停職

減給

戒告

免職

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

減給

戒告

減給

戒告

7 速度超過(30km以上)

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

訓告

停職

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

8 上記以外の行政処分点数が付される違反行為

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

訓告

停職

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

義務違反の種別

1 ひき逃げ(人身事故を起こした場合の救護等義務違反)

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

2 あて逃げ(物損事故を起こした場合の危険防止等措置義務違反)

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

減給

戒告

訓告

(備考)

1 違反行為の種別は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1の1の表の上欄に掲げる種別をいう。

2 「義務違反」とは、交通事故を起こした場合における道路交通法第72条第1項前段の規定(以下「交通事故措置規定」という。)に違反する行為、もしくは交通事故措置規定に違反していなくても、相当の行為とみなせる行為をいう。

3 「責任重」とは、交通事故を専ら当該違反行為をした職員の不注意によって発生したものである場合をいう。

別表第2(第8条関係)

法令違反処分基準表

違反区分

処分

1 酒酔い運転

免職

2 酒気帯び無免許運転

停職

3 無免許運転等

減給

4 酒気帯び(0.15以上)速度超過(25km以上)

停職

5 酒気帯び(0.15以上)速度超過(25km未満)

減給

6 酒気帯び運転または過労運転等

戒告

7 速度超過(30km以上)

訓告

8 その他の信用失墜行為と認められる違反行為

訓告

(備考) この基準表は、別表第1に示す交通事故を伴わない法令違反についてのみに適用する。

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高島市職員の交通事故防止等に関する措置要綱

平成17年9月1日 訓令第57号

(令和5年4月1日施行)