○高島市今津市民プール使用規程

平成27年3月31日

教育委員会訓令第4号

高島市今津水泳プール管理運営規程(平成17年高島市教育委員会訓令第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市体育施設の管理運営に関する規則(平成27年高島市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、遊泳中の事故防止と高島市今津市民プール(以下「プール」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請および承認の様式)

第2条 規則第4条第1項による使用承認申請書は、今津水泳プール使用承認申請書(様式第1号)とする。

2 規則第4条第3項による使用承認書は、今津水泳プール使用承認書(様式第2号)(以下「使用承認書」という。)とする。

(監視員)

第3条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、プールに監視員を置く。

2 監視員は、次に掲げる事項を遵守し、プールの整備、機器操作、清掃、危険防止等の業務に従事し、常にプールの正常な状態を維持しなければならない。

(1) 使用者を入場させる以前に、水質、水温、水位等の点検および浄化装置等、設備状況が正常であることを確認してから開場すること。

(2) 使用者が入場する際に、前条第2項による使用承認書を確認すること。

(3) 場内を常に巡視し、事故、盗難等の防止に特に注意すること。勤務時は、常に水泳可能な服装であることが望ましい。

(4) 非常事態が発生したときは、応急措置を講ずると同時に教育委員会に急報すること。

(5) 使用終了後は、入場者を完全に退場させ、設備の状況を点検し、翌日の使用に支障のないよう確認して施錠すること。

(6) 監視員は、毎日の状況を今津水泳プール管理日誌(様式第3号)に記録し、教育委員会に提出すること。

(7) その他、教育委員会が指示した事項

(使用)

第4条 プールを使用しようとする者は、前条第2項第2号の規定による確認を受けた後に入場することとする。

(使用の心得)

第5条 プールを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 監視員や引率者の指示、注意等には忠実に従うこと。

(2) 感染症疾患および疾病異常者は、泳がないこと。

(3) 危険物、飲食物または貴重品は、持ち込まないこと。

(4) プールへの出入りならびに脱衣、更衣および用便は、定められた場所で行うこと。

(5) プールに入る前には必ずシャワーを浴び、体を清潔にし、充分な準備運動を行うこと。

(6) プールへの入水は、徐々に行うこと。

(7) プールサイドを走ることやふざけること等の危険行為は絶対にしないこと。

(8) 水泳後は、シャワー等で眼、口および体をよく洗うこと。

(9) その他、教育委員会が指示した事項

(引率者)

第6条 中学生以下の幼児、児童または生徒が使用しようとするときは、学校等の教諭(保育所等の保育士を含む。)、保護者または適当な引率者がなければならない。ただし、中学生については、3人以上のグループである場合に限り、代表者をもって代えることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年5月27日教委訓令第7号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

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高島市今津市民プール使用規程

平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成27年5月27日 教育委員会訓令第7号