○高島市重要文化的景観整備活用委員会規則
平成27年6月26日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高島市重要文化的景観整備活用委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 条例別表に規定する担任する委員会の事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 重要文化的景観の適正な保存と整備活用に関すること。
(2) 重要文化的景観整備計画の策定に関すること。
(3) 重要文化的景観区域内で行う事業への指導・助言に関すること。
(4) 現状変更の届出に対する調査・検討に関すること。
(5) 各文化的景観まちづくり協議会間の連絡調整に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 選定地域関係者
(3) その他教育長が必要と認める者
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(行政連絡会議)
第6条 委員会運営の効果を高めるため、委員会に行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委員会の付議事項に関すること。
(2) 委員会の担任事務を推進するための連絡調整に関すること。
(3) 委員会に必要な情報の収集および提供に関すること。
(4) その他委員会の担任事務を推進するために必要なこと。
3 連絡会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 政策部企画広報課長
(2) 環境部環境政策課長
(3) 商工観光部観光振興課長
(4) 都市整備部土木課長
(5) 都市整備部都市政策課長
(6) 市民生活部マキノ支所長
(7) 市民生活部新旭振興室長
(8) 市民生活部高島支所長
(9) 教育総務部文化財課長
4 連絡会議は、文化財課長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務部文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。