○高島市立学校結核対策委員会規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市立学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 高島市附属機関設置条例別表に規定する対策委員会の担任する事務の細目は、次に掲げる事項の審議とする。
(1) 学校における結核健康診断の実施状況および実施結果を把握すること。
(2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針を検討すること。
(3) 学校における患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討すること。
(4) その他学校における必要な結核対策に関すること。
(組織)
第3条 対策委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 医師会の代表(1人)
(2) 結核の専門家(若干人)
(3) 学校医の代表(1人)
(4) 高島保健所の所長(1人)
(5) 高島市立学校の校長の代表(2人)
(6) 高島市立学校の養護教諭の代表(2人)
(7) その他教育長が必要と認める者(若干人)
2 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることを妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長および副委員長)
第4条 対策委員会に委員長1人および副委員長2人を置き、委員長は医師会の代表をもって充て、副委員長は、高島保健所の所長および高島市立学校の校長の代表の内1人をもって充てる。
2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 対策委員会の庶務は、教育指導部学事施設課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。