○高島市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成27年7月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市長は、国が定める住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国土交通省住宅局長通知)に基づき、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、民間建築物の所有者等が行うアスベスト含有の有無等に係る調査(以下「含有調査」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者をいう。

(3) アスベスト含有調査であって、建築物石綿含有建材調査者により行われるもの 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査であって、建築物石綿含有建材調査者により行われるものをいう。

(4) 分析機関 前号の調査が可能な分析機関をいう。

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有または管理する建築物以外の建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

(2) 補助対象建築物の管理者

(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条または第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に存する、アスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されている民間建築物であるもの

(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証または同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの

(4) アスベスト含有調査に関して他の国庫補助金等を受けていないもの

(5) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの

(6) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの

(7) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの

(8) 解体または除去する予定のないもの

(9) 増改築等の予定のないもの

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、分析機関が行う補助対象建築物に係るアスベスト含有調査で、JIS A 1481―4「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」または同等以上の精度を有する調査方法により実施され、かつ、規則第4条の規定による補助金の交付決定後に着手し、当該調査に着手する日の属する年度の末日までに完了することができるものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費で、分析機関に対して支払う費用とし、その額は、1棟当たり250,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回限りとする。

3 同一敷地内に複数の補助対象建築物がある場合における補助金の交付は、原則として1敷地1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、規則第3条第1項に規定する交付申請書に代えて、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の位置図(縮尺1/25,000以上で区域を赤色で明示したもの)

(2) 区域図(縮尺1/2,500以上で区域を赤色で明示したもの)

(3) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの)

(4) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所および検体の採取場所を明示したもの)

(5) 建築確認申請書または建築確認通知書の写し

(6) 現況写真(建築物の外観および吹付けアスベスト等の施工状況が分かるもの)

(7) 建築物の所有権を証する書面(登記事項証明書またはその他所有権が推定できるもの)

(8) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を証する書面

(9) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意書

(10) 複数の分析機関からの見積書

(11) アスベストの含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書等の写し

(12) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額等)

第8条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けて補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じないときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金事業内容変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じるときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(3) 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業中止(廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に代えて、民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、事業の完了の日から起算して30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書

(2) アスベスト含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書および領収書の写し

(4) その他、市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(平成30年4月2日告示第159号)

平成30年度の事業から適用する。

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高島市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成27年7月1日 告示第104号

(平成30年4月2日施行)