○高島市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱
平成27年7月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市長は、地震による住宅の倒壊から市民の生命を守るため、居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型およびベッド型の構造物(以下「耐震シェルター等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象となる木造住宅)
第2条 補助金の交付の対象となる木造住宅は、昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、完成しているもので、耐震診断の結果構造評点0.7未満と診断されたものとする。ただし、高島市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業、高島市木造住宅耐震リフォーム事業または高島市住まい手応援事業の補助金を受けているものは除く。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、木造住宅内に設置する耐震シェルター等の本体およびその設置に要する経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費以内とし、1戸あたり20万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 見積書等の写し
(3) 耐震シェルター等の強度についての公的機関(一般財団法人日本建築総合試験所、一般財団法人日本建築防災協会等)が作成する書類または実物大モデル構造実験結果に関する書類もしくは構造計算に関する書類
(1) 領収書等の写し
(2) 写真(耐震シェルター等設置の施工前、施工中および完了後のもの)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成27年度分の補助金から適用する。