○高島市びわ湖高島えんむすび事業実施要綱
平成27年5月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと納税の推進を図るとともに、市内産業の活性化に寄与することを目的として、高島市へふるさと納税を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して謝礼品を贈呈する、びわ湖高島えんむすび事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 市に対し、高島市水と緑のふるさとづくり寄附条例(平成18年高島市条例第25条)に係る寄附金として、寄附を行うことをいう。
(2) 謝礼品 寄附者に贈呈する商品またはサービスで、市長の承認を受けたものをいう。
(3) 市内協力企業 事業への参加承認を受け、謝礼品の提供を行う事業者をいう。
(寄附金の受入等)
第3条 ふるさと納税による寄附の金銭(以下「寄附金」という。)は、高島市ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)により受けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができるときは、この限りでない。
2 市長は、寄附金の申込みまたは収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められるときは、受入れを拒否し、または収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、寄附金の受領を確認したときは、寄附者に対して高島市ふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を交付しなければならない。
(謝礼品の贈呈等)
第4条 市長は、寄附者の住所および寄附金の額に応じ、別表に定めるとおり謝礼品を贈呈することができる。ただし、寄附者が希望しない場合は、この限りでない。
2 謝礼品の贈呈は、市内協力企業が謝礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。
(市内協力企業の要件)
第5条 市内協力企業は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 高島市内に本店または主たる事業拠点を有していること。
イ 高島市内に工場その他の事業場(以下「工場等」という。)を有し、当該工場等で生産、加工または製造された商品を提供すること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工またはサービスの提供を行っていること。
ア 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店または常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者(以下同じ。))が、高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 責任者や責任の所在が明確であり、苦情や要望等に対する処理体制が確立していること。
(6) 寄附者の個人情報を厳重に取り扱い、謝礼品の提供以外の目的に使用し、または第三者に漏洩しないこと。
(7) 前号の規定は、市内協力企業でなくなった後においても同様とする。
(謝礼品の要件)
第6条 謝礼品は、次の各号に掲げる要件のすべて満たすものとする。
(1) 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)第5条各号に規定する基準(以下「地場産品基準」という。)を満たす物品または役務であること。
(2) 公序良俗に反しないものであること。
(3) 特定の宗教・宗派、思想・信条等にかかわるものでないこと。
(4) 科学的根拠のない効果、効能をうたうものでないこと。
(5) 品質および数量を確保し、安定供給が見込めること。ただし、あらかじめ期間や数量を示して供給するものは除く。
(6) 市長が求めた場合、無償により物品のサンプルを提供、または役務については現場の確認ができること。
(市内協力企業の承認)
第7条 市内協力企業として、事業への参加を希望する者は、高島市びわ湖高島えんむすび事業参加申請書(様式第3号。以下「参加申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、参加申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請のあった者に対し、高島市びわ湖高島えんむすび事業参加承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(内容変更の承認等)
第8条 市内協力企業は、謝礼品またはその内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更承認を受けようとする対象商品の紹介文書および写真
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、申請のあった者に対し、高島市びわ湖高島えんむすび事業変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(事業参加の辞退)
第9条 市内協力企業は、事業への参加を辞退しようとするときは、高島市びわこ高島えんむすび事業参加辞退届出書(様式第7号)により市長に提出しなければならない。
(参加承認または変更承認の取消し)
第10条 市長は、市内協力企業または謝礼品が事業にふさわしくないと認められるときは、参加承認または変更承認を取り消すことができるものとする。
2 市長は、参加承認または変更承認を取り消したときは、市内協力企業に対し、文書で通知する。
(その他)
第11条 市長は、異なる参加希望者から謝礼品の提案内容が同一または同等と認められるものの提案があった場合や、既に謝礼品として登録している商品について提案があった場合は、取り扱い事業者を調整することがある。
2 市長は、地方税等の改正または地場産品基準の見直しにより、謝礼品の要件等が変更された場合には、協議を経ずに謝礼品の見直しをすることがある。
3 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成27年7月31日告示第117号)抄
平成27年5月1日以後に申込みのあった寄附から適用する。
改正文(平成29年12月27日告示第183号)抄
平成30年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
寄附金額 | 謝礼等 |
5,000円以上1,666,667円未満 | 寄付金額の3割以下 |
1,666,667円以上 | 500,000円以下 |
(注)
1 高島市に住所を有する寄附者には、謝礼を行わない。
2 寄附金額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数には謝礼を行わない。
3 OBC高島後援会の支援に対する寄附の場合については、この表の規定にかかわらず、1万円以上の寄附金額に対し、一律1万円の寄附金額とみなし謝礼を行う。