○高島市びわ湖高島えんむすび事業実施要綱
平成27年5月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと納税の推進を図るとともに、市内産業の活性化に寄与することを目的として、高島市へふるさと納税を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して謝礼品を贈呈する、びわ湖高島えんむすび事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 市に対し、高島市水と緑のふるさとづくり寄附条例(平成18年高島市条例第25条)に係る寄附金として、寄附を行うことをいう。
(3) 市内協力企業 第5条第1項の承認を受けた法人その他の団体または個人事業者をいう。
(寄附金の受入等)
第3条 ふるさと納税による寄附の金銭(以下「寄附金」という。)は、ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)により受けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができるときは、この限りでない。
2 市長は、寄附金の申込みまたは収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められるときは、受入れを拒否し、または収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、寄附金の受領を確認したときは、寄附者に対してふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を交付しなければならない。
(謝礼品の贈呈等)
第4条 市長は、寄附者の住所および寄附金の額に応じ、別表に定めるとおり謝礼品を贈呈することができる。ただし、寄附者が希望しない場合は、この限りでない。
2 謝礼品の贈呈は、市内協力企業が謝礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。
(市内協力企業の承認等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体または個人事業者(以下「企業等」という。)で、事業への参加を希望するものは、贈呈しようとする商品(以下「対象商品」という。)とともに市長の承認を受けなければならない。
(1) 高島市内に本店または主たる事業拠点を有するもの
(2) 高島市内に工場その他の事業場(以下「工場等」という。)を有し、当該工場等で生産、加工または製造された商品を対象商品にしようとするもの
(1) 対象商品の紹介文書および写真
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、参加申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業に参加する企業等および対象商品として適当であると認めたときは、びわ湖高島えんむすび事業参加承認書(様式第4号)を当該企業等に通知する。
(内容変更の承認等)
第6条 市内協力企業は、謝礼品またはその内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更承認を受けようとする対象商品の紹介文書および写真
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、対象商品として適当であると認めたときは、びわ湖高島えんむすび事業内容変更承認書(様式第6号)を当該変更承認申請書を提出した市内協力企業に通知する。
(事業参加の辞退)
第7条 市内協力企業は、事業への参加を辞退しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、辞退承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業への参加辞退が適当であると認めたときは、びわ湖高島えんむすび事業辞退承認書(様式第8号)を当該辞退承認申請書を提出した市内協力企業に通知する。
(参加承認または変更承認の取消し)
第8条 市長は、市内協力企業または謝礼品が事業にふさわしくないと認められるときは、参加承認または変更承認を取り消すことができるものとする。
2 市長は、参加承認または変更承認を取り消したときは、市内協力企業に対し、文書で通知する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成27年7月31日告示第117号)抄
平成27年5月1日以後に申込みのあった寄附から適用する。
改正文(平成29年12月27日告示第183号)抄
平成30年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
寄附金額 | 謝礼等 |
5,000円以上1,666,667円未満 | 寄付金額の3割以下 |
1,666,667円以上 | 500,000円以下 |
(注)
1 高島市に住所を有する寄附者には、謝礼を行わない。
2 寄附金額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数には謝礼を行わない。
3 OBC高島後援会の支援に対する寄附の場合については、この表の規定にかかわらず、1万円以上の寄附金額に対し、一律1万円の寄附金額とみなし謝礼を行う。