○高島市水と緑のふるさとづくり寄附条例

平成18年3月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、高島市における地域福祉の向上や次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用等を図るために寄附金を募り、それを財源に寄附者の高島市への思いを具体化することによって、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 子どもたちが輝くまちづくりに関する事業

(2) 自然や水文化を活かしたまちづくりに関する事業

(3) 元気に安心して暮らせるまちづくりに関する事業

(4) 安全、便利で快適なまちづくりに関する事業

(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、高島市水と緑のふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、基金の積立て、管理および処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

(基金の積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第30号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市水と緑のふるさとづくり寄附条例

平成18年3月30日 条例第25号

(令和5年6月28日施行)