○高島市支え合いの社会づくり移動販売事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者(以下「障がい者」という。)の社会参加の機会を拡げ、就労意欲を高めるとともに、障がい理解を促し、支え合いの社会づくりを目指すため、移動販売事業(法第79条に規定する施設(以下「障がい者施設」という。)を利用する障がい者が、市内において障がい者施設で製造している商品の販売および除草、除雪作業等の労働力を提供しながら地域住民との交流することにより日々の暮らしの安否確認の担い手となる事業をいう。以下同じ。)を実施する団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定める経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、移動販売事業を行う目的のため、複数の障がい者施設が相互に連携して組織された団体とする。

2 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた交付対象者は、実績報告書を当該事業の完了の日から起算して1か月以内または4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

補助対象経費

主な補助対象経費の具体例

人件費

指導員賃金

消耗品費

資料等の用紙代、事務用品、ユニホーム代等

燃料費

移動販売車ガソリン代

光熱水費

移動販売車冷凍庫・バッテリー充電電気代

印刷製本費

チラシ、アンケート等印刷代

広報費

ポスター、パンフレット等製作費

通信運搬費

電話料金、郵送費等

その他

事業の実施に必要であると認めるもの

高島市支え合いの社会づくり移動販売事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第86号