○高島市立保育園および小規模保育園の管理運営に関する規則

平成27年4月1日

規則第27号

高島市保育園の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市立保育園および小規模保育園設置条例(平成27年高島市条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高島市立保育園および高島市立小規模保育園(以下「保育園等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育園等の定員は、別表第1のとおりとする。

(開園時間)

第3条 保育園等の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長し、または短縮することができる。

(保育時間)

第4条 保育園等における保育時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、園長が必要と認めるときは、これを延長し、または短縮することができる。

(1) 条例第5条第1号および第2号に規定する児童で、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項ただし書の規定に基づき、保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定(以下「保育標準時間認定」という。)を受けた児童 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 条例第5条第1号および第2号に規定する児童で、法施行規則第4条第1項の規定に基づき、保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定(以下「保育短時間認定」という。)を受けた児童 午前8時30分から午後4時30分まで

(休園日)

第5条 休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(入園申込み)

第6条 条例第5条に規定する資格(以下「入園資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育園等への入園を希望するときは、特定教育施設・保育施設利用申込書(様式第1号)に利用の申込みを希望する保育園等の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他必要な事項を示して、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項または第6項の規定により所長が入園させる場合については、この限りでない。

(入園の承認)

第7条 所長は、前条に規定する保育園等の利用申込書の提出を受けたときは、これを審査し、入園が必要と認めるときはこれを承認するものとする。

2 前項の規定による承認は、特定教育施設・保育施設利用決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入園児童の選考)

第8条 所長は、入園資格を有する児童の保護者からの利用の申込みが保育園等の利用定員を超えたときは、入園させる児童の選考を行う。

(入園の不承認)

第9条 所長は、次に掲げる事由により保育園等の入園を承認しないことを決定したときは、特定教育施設・保育施設利用不承認通知書(様式第3号)により児童の保護者に通知しなければならない。

(1) 入園選考の結果、入園を承認できないと認めた場合

(2) 感染性疾患を有する場合

(3) 身体虚弱のため、保育に堪えない場合

(4) 精神病または悪癖を有する場合

(5) その他所長が入園を承認できないと認めた場合

(入園の承認の取消し)

第10条 所長は、保育園等に入園している児童(以下「入園児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって条例第3条第1項第1号に規定する保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) 入園児童の保護者がこの規則または法令に基づく規定に従わないとき。

(5) 入園児童の保護者が保育上の指示に従わないとき。

(6) その他当該入園児童に条例第3条第1項第1号に規定する保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

2 所長は、前項の規定により入園の承認を取り消すときは、特定教育施設・保育施設利用承認取消通知書(様式第4号)により入園児童の保護者に通知しなければならない。

(保育の停止)

第11条 所長は、入園児童が感染症にかかったとき、その他特に必要があると認めるときは、当該入園児童の保育を停止することができる。

2 所長は、前項の規定により入園児童の保育を停止するときは、特定教育施設・保育施設利用停止通知書(様式第5号)により入園児童の保護者に通知しなければならない。

(退園)

第12条 入園児童の保護者は、利用期間が満了する日までに入園児童を退園させるときは、特定教育施設・保育施設退園届(様式第6号)を所長に提出しなければならない。

(取扱業務)

第13条 保育園等で取り扱う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号の児童に対する保育に関すること。

(2) 条例第3条第1項第2号の延長保育事業に関すること。

(3) 給食に関すること。

(4) 児童の入園または退園に伴う事務連絡に関すること。

(5) 保護者会等関係団体との連絡調整に関すること。

(6) その他保育園等の一般庶務に関すること。

(専決)

第14条 保育園等の園長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の業務分担に関すること。

(2) 職員の勤務時間等の割り振りに関すること。

(3) 職員の時間外勤務の命令に関すること。

(4) 職員の休暇(長期休暇を除く。)その他服務に関すること。

(5) 修了等に伴う証明書の発行に関すること。

(6) その他軽易な申請、照会、回答、報告等に関すること。

(職員の職種および職務内容)

第15条 職員の職務内容は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 園長 保育園等の管理運営全般、職員の指揮監督等を行う。

(2) 副園長または保育参事 園長の業務を助け、保育士間の業務調整、保育向上のための技術指導、指導計画または特別行事計画の作成または作成指導、保健衛生に関する計画の作成または作成指導を行う。

(3) 主任保育士 副園長または保育参事の業務を助け、副園長または保育参事と保育士の連絡調整等を行う。

(4) 保育士 入園児童の保育業務および保護者との連絡調整、遊具の安全点検等を行う。

(5) 栄養士 献立表の作成整理、入園児童の栄養指導、給食業務の監督等を行う。

(6) 調理師 給食調理業務、炊具および食器の整備保管等を行う。

(7) 嘱託医 入園児童の健康診断、入園児童または職員の健康相談、園舎の衛生管理に関する助言指導等を行う。

2 前項各号に規定する職種の員数については、別に定める。

(利用者負担額)

第16条 条例第6条第2項に規定する保育料の額の一部として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号および第28条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、零とする。

(利用者負担額の決定および通知)

第17条 市長は、入園児童に係る利用者負担額を決定したときは、入園児童の保護者(父母およびそれ以外の扶養義務者(それ以外の扶養義務者にあっては家計の主宰者である場合に限る。)をいう。)に通知するものとする。その額に変更があったときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により利用者負担額を決定し、または変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用者負担額の納入)

第18条 入園児童の保護者は、その月の利用者負担額を当該月の末日までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免および徴収猶予の申請)

第19条 条例第7条の規定により、保育料のうち利用者負担額の減額もしくは免除または徴収猶予を受けようとする者は、利用者負担額減免(徴収猶予)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(減免および徴収猶予の決定)

第20条 市長は、前条の規定により利用者負担額の減額もしくは免除または徴収猶予の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査の上、減額もしくは免除または徴収猶予の可否を決定し、利用者負担額減免(徴収猶予)可否決定通知書(様式第9号)により入園児童の保護者に通知するものとする。

(減免決定の取消し等)

第21条 市長は、入園児童の保護者が偽りその他不正手段により利用者負担額の減額または免除の決定を受けたと認めたときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該入園児童の保護者に対し期限を定めて減免額に相当する額の全部もしくは一部の納付を命ずることができる。

(保育料等徴収職員証)

第22条 保育料もしくは利用者負担額(以下「保育料等」という。)の滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に保育料等徴収職員証(様式第10号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

(延長保育事業の利用時間等)

第23条 条例第8条第1項に規定する延長保育事業を利用できる時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定を受けた入園児童 午後6時30分から午後7時まで

(2) 保育短時間認定を受けた入園児童 早朝の延長保育(以下「早朝保育」という。)は午前7時30分から午前8時30分まで、夕方の延長保育は午後4時30分から午後7時まで

2 前項第2号に規定する早朝保育のうち、午前8時から午前8時30分までの間に係る延長保育料は、当分の間これを徴収しない。

(延長保育事業の利用手続)

第24条 条例第8条第1項に規定する延長保育事業の利用を希望する入園児童の保護者は、延長保育事業利用申込書(様式第11号)により保育園等の園長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、保育園等の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、高島市児童福祉負担金条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年高島市規則第35号)による改正前の高島市児童福祉負担金条例施行規則(平成17年高島市規則第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市立保育園の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(高島市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則の一部改正)

2 高島市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

名称

定員

高島市立マキノ東保育園

50人

高島市立マキノ西保育園

90人

高島市立今津東保育園

19人

高島市立朽木保育園

50人

高島市立古賀保育園

50人

高島市立高島保育園

70人

高島市立なのはな保育園

235人

高島市立さくら保育園

225人

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高島市立保育園および小規模保育園の管理運営に関する規則

平成27年4月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第27号
平成29年4月1日 規則第40号
平成30年9月1日 規則第36号
令和元年10月1日 規則第18号
令和3年1月4日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第20号
令和4年2月21日 規則第2号