○高島市事業所用生ごみ処理機導入事業費補助金交付要綱
平成26年10月1日
告示第164号
(趣旨)
第1条 市長は、事業所から排出される生ごみの資源化および減量化を促進するため、事業所に設置する生ごみ処理機の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 生ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、食品が食用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたものをいう。
(2) 生ごみ処理機 生ごみを微生物分解、加熱乾燥、電磁熱分解等の方法により処理し、堆肥化、消滅または減量化する機器(焼却炉およびディスポーザを除く。)をいう。
(3) 事業所 個人または法人が実施する事業の必要から設けられた市内に存する店舗、事務所、工場、倉庫その他継続して事業が行われる場所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有する者であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生ごみ処理機の導入に係る費用であって、次に掲げるものとする。
(1) 生ごみ処理機(中古品または転売品を除く。)
(2) 電気工事
(3) 据付工事および設置工事
(4) 上水道工事および下水道工事
(5) その他設置に必要な付属機器等
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 処理能力が3キログラム以下の場合は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、その額が4万円を超えるときは、4万円とする。
(2) 処理能力が3キログラムを超える場合は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、その額が200万円を超えるときは、200万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業所を有することを証する書類
(3) 納税証明書(市税の未納がないことを確認できるもの)
(4) 生ごみ処理機の仕様書または形状、規格等が確認できるパンフレット等
(5) 導入経費の見積書の写し
(6) 生ごみ処理機を設置する場所の現況および位置図
(7) 設置前の現況写真
(8) 下水道に接続する場合は、排水基準を満たすことを証する書類
(9) その他市長が必要と認める書類等
(交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、生ごみ処理機によって生成された堆肥等を自らの責任において利活用し、または適正に処分しなければならない。
(4) 補助事業者は、周辺住民等に迷惑をかけないように維持管理の徹底を図るとともに、環境衛生上必要な措置を講じなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 導入経費の領収書の写し
(3) 契約書の写し
(4) 保証書または検査書の写し
(5) 設置後の状況が確認できる写真
(6) その他市長が必要と認める書類等
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、補助事業者に対し、生ごみ処理機の運転状況等の報告および本市が行うごみの減量化、資源化等の施策への協力を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。