○高島市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年9月29日

告示第161号

(趣旨)

第1条 市長は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進するため、市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有する法人または団体(以下これらを「民間事業者等」という。)が行う地域における経済循環に寄与する取組に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、総務省が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)および高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域での経済循環を創造することを目的として、民間事業者等が地域の金融機関から融資を受けて行う地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業で、国要綱に規定する交付金の交付の対象となるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とし、1事業あたり5,000万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業スケジュール

(3) 交付額算出表

(4) 市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けて補助事業を行う民間事業者等(以下「補助事業者」という。)は、次のからのいずれかに該当する場合には、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

 第2条第2項に規定する交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助金の額の10パーセントに相当する額以内の流用を除く。

 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

(ア) 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な交付目的達成に資するものと認められるとき。

(イ) 目的および事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。

 補助事業の全部または一部を他に承継しようとするとき。

 補助事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止するとき。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、市長からの求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について、事業の遂行状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 市長が必要と認める書類

(取得財産の管理)

第9条 補助事業により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。

(財産処分等の制限)

第10条 補助事業者は、取得財産等について総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)に定める処分制限期間の経過以前において処分し、もしくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は前項の承認において、取得財産等を処分することにより当該補助事業者に収入があったときは、補助金の一部または全部の返還を命じることができるものとする。

(補助金の経理)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにする帳簿および証拠書類を整理し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

区分

内容

事前調査費

事業を実施するための事前の調査に係る経費

設計費

事業で用いるシステムや設備の設計に係る経費

工事監理費

事業の遂行に必要な施設の整備工事や機械装置設置工事の監理に係る経費

建築・設備工事費

事業の遂行に必要な施設の建設工事に係る経費

備品・設備購入費

事業の遂行に必要な備品や設備の購入に係る経費

原材料費

事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費

修繕費

事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費

光熱水費

事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費

備品購入費

事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費

リース・レンタル費

事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費

会議費・旅費・交通費

事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費

通信運搬費

事業に直接要する通信回線の月々の使用料および資料等の郵便発送料等

広告宣伝費

事業の実施に必要な情報を発信するために必要な経費

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高島市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成26年9月29日 告示第161号

(平成26年9月29日施行)