○高島市病院事業会計規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第3号

高島市病院事業会計規程(平成23年高島市病院事業管理規程第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織および勘定科目

第1節 会計伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第3節 預り金および預り有価証券(第41条・第42条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第52条)

第3節 たな卸(第53条―第57条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第58条―第61条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第62条)

第2節 取得(第63条―第72条)

第3節 管理および処分(第73条―第78条)

第4節 減価償却(第79条・第80条)

第7章 リース会計に係る特例(第81条・第82条)

第8章 予算(第83条―第87条)

第9章 決算(第88条―第91条)

第10章 雑則(第92条・第93条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営統括課長とする。

3 企業出納員が保管することのできる現金の限度額は次のとおりとする。

(1) 小口小払資金 10万円

(2) 釣銭 30万円

(3) 金融機関への納入後のその日の収納金

(4) その他のものについては、成規による決定額

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、300万円とする。

(委任)

第3条 高島市民病院の病院長に委任する診療報酬およびこれに付随する収入に係る事務は、高島市病院事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程(平成23年高島市病院事業規程第3号)に定めるところによる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを高島市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高島市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織および勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第8条 伝票の起票は、単純取引を単位としてこれを行うものとする。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離し、それぞれ伝票の起票を行うものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 補助元帳

(3) 金銭出納簿

(4) 収入予算整理簿

(5) 支出予算整理簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、企業出納員が整理し保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ、特殊簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳および補助元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項または目までの科目については、項)について口座を設け、記帳するものとする。

2 補助元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、補助元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合は、企業出納員は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額および納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、企業出納員は、当該伝票および書類により、総勘定元帳のほか収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、企業出納員は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、企業出納員は速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 公金徴収事務等受託者が交付する領収書には、領収印(別記様式)を押印しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収または収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、金銭出納帳に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、企業出納員は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか収入予算整理簿または支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条および第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を収納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、金銭出納簿に記録するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳に記載しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段または前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 企業出納員は、法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、企業出納員は、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、債権者の請求書等支出に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行うものとする。

(資金前渡、概算払および前金払)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 賃金

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 交際費

(4) 郵便切手、収入印紙等の購入に要する経費

(5) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(6) 各種祝金および激励金

(7) 有料道路または駐車場の利用に要する経費

(8) 有料施設の入場料または利用料

(9) 会議、講習会その他の会合において即時支払を要する経費

(10) 即時支払をしなければ調達不能または調達困難な物品等の購入に要する経費

(11) 即時支払することにより、時価に比して有利な価格または条件で購入できる物品等の購入に要する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 委託料

(2) 保険料

(3) 損害賠償に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

3 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 使用料、賃借料または保管料

(3) 土地もしくは家屋の買収または収用に伴う土地、家屋もしくは物件に関する補償料または買収代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

4 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合については準用する。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

6 企業出納員は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第28条 令第21条の8第3号に規定する管理規程で定める経費は、クレジットカード決済手数料とし、同号に規定する管理規程で定める収入金は、当該クレジットカード決済に係る診療費等とする。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手および債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受領書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振込先金融機関、振替先預金口座、振替金額および振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金の振替)

第35条 一般会計または他の特別会計に支出をしようとする場合は、企業出納員は、一般支出の例によりこれを処理しなければならない。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出もしくは小切手の振出しまたは隔地払依頼書もしくは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 病院事業の支出の支払のうち、過払または誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条までおよび第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債権免除等)

第40条 債務免除、時効等により債権が消滅した場合は、企業出納員は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金および預り有価証券

(預り金および預り有価証券の整理)

第41条 保証金その他病院事業の所有に属しない現金または有価証券の受入れのあった場合は、企業出納員は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第42条 第15条から第40条までの規定は、預り金および預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 高島市病院事業管理運営規程(平成23年高島市病院事業管理規程第1号)第2条に規定する室等の長(以下「所属長」という。)は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 所属長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額および単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第46条 たな卸資産を購入または修理したときは、所属長は、検査員および立会人を定めこれの認定をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得したものついては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第48条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 所属長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目および予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第51条 第43条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、企業出納員は、これを再利用できるものと、不用となりまたは使用に耐えなくなったものとに区分し、再利用できるものは、第47条第2号および第48条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第52条 所属長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けこれを破棄することができる。

2 前項の規定により不用品を破棄したときは、所属長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第53条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第54条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第55条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第56条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因および現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第57条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 所属長は、消耗品、消耗工具、器具および備品ならびに第43条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を受け直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第59条 所属長は、第43条第1項第1号および第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所属長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第60条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、所属長は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第61条 所属長は、物品のうち不用となりまたは使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械および装置

 車両運搬具

 器具備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産

 建設仮勘定

 その他有形固定資産

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 無形リース資産

 その他無形固定資産

(3) 投資

 投資有価証券

 長期貸付金

 長期貸付金貸倒引当金

 長期前払消費税

 その他投資

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第64条 固定資産を購入しようとする場合は、所属長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第65条 固定資産を交換しようとする場合は、所属長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差益

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第66条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所属長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第67条 建設改良工事を施工しようとする場合は、所属長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検査)

第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第69条 固定資産を取得した場合は、所属長は、遅延なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、所属長は、法令の定めるところに従って、遅延なく登記または登録の手続をしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第70条 建設改良工事が完成した場合は、所属長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所属長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所属長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第72条 予算に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて整理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理および処分

(管理)

第73条 所属長は、固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪および現状等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認しなければならない。

(事故報告)

第74条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、所属長は、遅延なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第75条 所属長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理または修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理または修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第76条 固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、所属長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者に決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 所属長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条および第48条に準じたたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、所属長は、遅延なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第80条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、所属長は、あらかじめその旨およびその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第81条 前章の規定にかかわらず、第62条第1号キおよび第2号エに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第82条 前章の規定にかかわらず、第62条第1号キおよび第2号エに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 経営統括課長は、翌年度の予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料等を作成し、1月末日までに予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第84条 所属長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 所属長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用の手続)

第85条 予算の定めるところにより流用しようとする場合には、所属長は、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第86条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費に使用しようとするときは、所属長は、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、所属長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第87条 予算に定めた建設または改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、所属長は、繰越計算書を作成して、5月10日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第88条 病院事業の決算の調整に関する事務は、経営統括課長が行う。

(決算整理)

第89条 経営統括課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第90条 経営統括課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 経営統括課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、経営統括課長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書ならびにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書および基金運用状況調書を提出しなければならない。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第92条 経営統括課長は、毎月末日をもって月次試算表その他病院事業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、これを翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(帳票の様式)

第93条 伝票その他病院事業の会計事務に使用する諸帳票の様式については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高島市病院事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日病管規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日病管規程第9号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益

病院事業収益





医業収益





入院収益




外来収益




その他医業収益





室料差額収益




公衆衛生活動収益




医療相談収益




受託検査施設利用収益




その他医業収益


医業外収益





患者外給食収益




受取利息配当金





預金利息



他会計補助金




補助金




負担金交付金




長期前受金戻入




その他医業外収益





不用品売却収益




その他医業外収益



消費税還付金




雑収入



特別利益





固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用

病院事業費用





医業費用





給与費





給料




手当




報酬




法定福利費




退職給付費




期末勤勉手当引当金繰入額




法定福利費引当金繰入額



材料費





薬品費




診療材料費




給食材料費




医療消耗備品費



経費





厚生福利費




報償費




旅費交通費




職員被服費




消耗品費




消耗備品費




光熱水費




燃料費




食糧費




印刷製本費




修繕料




保険料




賃借料




通信運搬費




委託料




諸会費




交際費




修繕引当金繰入額




貸倒引当金繰入額




雑費



減価償却費





建物減価償却費




構築物減価償却費




機械および装置減価償却費




車両運搬具減価償却費




器具備品減価償却費




リース資産減価償却費



資産減耗費





たな卸資産減耗費




固定資産除却費



研究研修費





研究材料費




謝金




旅費




図書費




研究雑費


医業外費用





患者外給食材料費




職員養成費




支払利息および企業債取扱諸費





企業債利息




一時借入金利息




リース資産利息



雑損失





不用品売却減価




その他雑損失



消費税



特別損失





固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産

区分

固定資産





有形固定資産





土地




建物




建物減価償却累計額




構築物




構築物減価償却累計額




機械および装置




機械および装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




器具備品




器具備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権




地上権




電話加入権




無形リース資産




その他無形固定資産



投資





投資有価証券




長期貸付金




長期貸付金貸倒引当金




長期前払消費税

(従来の控除対象外消費税)




その他投資


区分

流動資産





現金預金





現金・預金



未収金





医業未収金




医業外未収金




その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




貯蔵品





薬品




診療材料




その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用




前払金





前払金




前払消費税



その他流動資産




仮払消費税



負債

区分

固定負債

※1年以内に償還されない負債





企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



固定負債リース債務




その他固定負債



区分

流動負債

※預り金等の未決算勘定および1年以内に償還する負債





一時借入金




年内償還企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



年内償還他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金




その他の長期借入金



流動負債リース債務




未払金





医業未払金




その他未払金




未払消費税



未払費用




前受金





医業前受金




医業外前受金




その他前受金



前受収益




引当金





期末勤勉手当引当金




法定福利費引当金




修繕引当金




その他引当金



その他流動負債





預り金




預り有価証券




その他流動負債



仮受消費税



区分

繰延収益





長期前受金

(従来の資本の部補助金等)




長期前受金収益化累計額



資本

区分

資本金





資本金





固有資本金




繰入資本金




組入資本金


区分

剰余金





資本剰余金





再評価積立金




受贈財産評価額




寄付金




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




その他積立金




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)





前年度繰越利益剰余金(前年度繰越欠損金)




当年度純利益(当年度純損失)

別表第2(第43条関係)

貯蔵品名鑑

材料

区分

細区分

品名

単位

薬品





内服用薬品

注射用薬品

外用薬品

その他薬品

診療材料



検査用材料

X線用材料

歯科用材料

その他診療材料

品名およびそれぞれの単価については、別の定めるところによる。

画像

高島市病院事業会計規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月29日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第11号
令和4年10月3日 病院事業管理規程第9号