○高島市魅力ある地域づくり事業補助金交付要綱
平成26年3月20日
告示第32号
(趣旨)
第1条 市長は、地域資源を生かし、魅力と活力のある市民主体のまちづくりを推進するため、まちづくり団体等(以下「補助事業者」という。)が行う市民生活の向上や地域活性化につながる地域づくり事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事業ならびに食糧費および備品購入費は、補助の対象としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 市の他の補助金等の交付を受けている事業または補助対象となる事業
(2) 補助金等の交付を受けていた事業
(3) 他の団体を補助する事業
(4) 事業効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
(5) 団体の運営を目的とする事業
(6) 事業収入により実施が可能と認められる事業
(7) その他、補助することが適当でないと認められる事業
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業によりポスター、チラシまたは冊子を作成する場合は、高島市魅力ある地域づくり事業補助金の交付を受けている旨を当該ポスター、チラシまたは冊子に表示しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(2) 補助事業によりイベントの開催等を告知する場合は、市内に広く広報するよう努めなければならない。
(3) 補助事業を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 前項第3号ただし書きの軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を及ぼさない範囲で行う事業計画の一部の変更とし、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) 契約書写しおよび請求書または領収書写し
(4) 事業の実績および成果のわかる資料、事業実施時の写真、その他参考となる書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成27年2月26日告示第29号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成27年11月20日告示第171号)抄
平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 備考 | |
1 市と市民団体が後援で行う夏まつり事業およびこれに類似する事業 | 補助事業に要する報償費(補助事業者の構成員に対する講師料・謝礼金、記念品等の購入経費は除く。)、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、原材料費その他事業の実施に必要と認める経費。ただし、打ち上げ花火に要する費用は除く。 | 補助対象経費の10分の10以内で、1事業につき140万円を限度とする。 | 1地域1事業に限る。 | |
2 地域の市民団体またはグループが行うまちづくり事業 | 新規事業 | 同上 | 補助対象経費の2分の1以内で、1事業につき20万円を限度とする。 | 事業を2年以上連続して行う場合の補助期間は3年を限度とする。 |
継続事業 | 同上 | 補助対象経費の2分の1以内で、1事業につき10万円を限度とする。 | 平成27年度以前から継続して補助金の交付を受けている事業および新規事業として補助金の交付を受けた事業で4年目以降も継続して行う事業を対象とする。 | |
3 地域の市民団体またはグループが前広場等公共的な場所で行う花いっぱい事業 | 補助対象事業の実施に要する原材料の購入、その他事業の実施に必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10以内で、1事業につき10万円を限度とする。 | ||
4 地域団体が自主的に行う百選を守り育てるための事業 | 同上 | 補助対象経費の10分の10以内で、1事業につき30万円を限度とする。 | ||
5 ボランティア・サポート・プログラム協定に基づく美化清掃事業 | 同上 | 補助対象経費の10分の10以内で、1事業につき50万円を限度とする。 |