○高島市居宅介護福祉用具購入費等および居宅介護住宅改修費等の受領委任払に関する取扱要綱
平成26年3月10日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、要介護被保険者等の一時的な費用負担を軽減するため、高島市介護保険条例施行規則(平成17年高島市規則第87号。以下「規則」という。)第28条に規定する居宅介護福祉用具購入費等および規則第29条に規定する居宅介護住宅改修費等の支給方法の特例として、居宅介護福祉用具購入費等および居宅介護住宅改修費等(以下「福祉用具購入費等」という。)の受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者および法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具および法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。
(3) 住宅改修 法第45条第1項または法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。
(4) 事業者 福祉用具の販売を行う事業者および住宅改修を施工する事業者をいう。
(5) 受領委任払 福祉用具購入費等の支給を受ける要介護被保険者等がこの受領を次条に規定する事業者登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に委任した場合において、市が当該事業者に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払により福祉用具購入費等の支給を受けることができる要介護被保険者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市民税非課税世帯の者
(2) 介護保険料に未納がない者
(3) 法第66条から法第69条までの規定により保険給付の支払方法の変更または一時差止め等を受けていない者
(4) 要介護(要支援)認定の新規申請中でない者
(5) 病院に入院していない者または介護保険施設に入所していない者
(6) 福祉用具購入費等の受領委任払について、登録事業者の同意が得られる者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認められる者については、対象者とすることができる。
(事業者の登録)
第4条 受領委任払により福祉用具購入費等を受領するため、市の登録を受けようとする事業者は、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 登録事業者は、事業所の名称、代表者氏名等の第3条に規定する登録申請事項に変更があったときは、速やかに市長に申し出なければならない。
2 登録事業者は、登録した事業を廃止または休止もしくは登録を辞退するときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第4条に規定する登録を受けた場合
(2) 要介護被保険者等の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否した場合
(3) その他市長が登録を取り消す必要があると認めた場合
(承認申請)
第7条 福祉用具購入費等の受領委任払を利用しようとする要介護被保険者等は、福祉用具の購入または住宅改修の施工前に、登録事業者の同意を得たうえで、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払承認申請書兼受領委任払同意書(様式第4号)により市長に申請し、承認を得なければならない。
2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けた際、支払をした要介護被保険者等に対し、当該支払分の領収書を交付しなければならない。
(代理受領)
第11条 登録事業者は、前条の申請によって規則第28条第2項または同規則第29条第2項に規定する支給の決定を受けた要介護被保険者等が支払うべき福祉用具の購入または住宅改修の施工に要した費用のうち、福祉用具購入費等として当該要介護被保険者等に対し市から支払われる額の限度において、当該要介護被保険者等に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定により福祉用具購入費等の支払があったときは、当該要介護被保険者等に対し福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(返還)
第12条 登録事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費等の支払を受けたときは、当該福祉用具購入費等に係る支給決定を取り消し、その全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、福祉用具購入費等の受領委任払に関し必要な事項は、市長が別に定める。