○高島市地域子育てサロン設置事業補助金交付要綱
平成26年2月12日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市長は、就学前の児童とその保護者(以下「子育て親子」という。)の支援を図るため、地域において子育て支援活動を行う自主的な団体(以下「事業主体」という。)が設置、運営する子育てサロン設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のすべての条件を満たすもののうち、市長が適当と認めたものとする。
(1) 子育て親子同士が自由に相互交流し、情報交換や仲間づくりを行うことができる場を提供するものであること。
(2) 市内において組織された自主的な団体で、子育てに関する知識を有し、地域における子育て支援に意欲のある者おおむね5人以上で構成された団体が設置、運営するものであること。
(3) 市内に専用のスペースを確保して実施できるものであること。
(4) 月に2回以上かつ1回当たり2時間程度実施するものであること。
(5) 子育てに関する相談、情報提供を行うものであること。
(6) 団体構成員の自己研鑽に努めるものであること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域子育てサロン設置事業実施計画書(様式第1号)
(2) 地域子育てサロン設置事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 地域子育てサロン設置事業収支予算書(様式第3号)
(4) 会員名簿(様式第4号)
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定を受けて補助事業を行う事業主体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更もしくは中止、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 地域子育てサロン設置事業実施結果報告書(様式第6号)
(2) 地域子育てサロン設置事業費補助金精算書(様式第7号)
(3) 地域子育てサロン設置事業収支精算書(様式第8号)
(4) 会員名簿(様式第4号)
(補助金に係る帳簿などの保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
基準額 | 対象経費 |
団体の事業実施月数に3,000円を乗じて得た額 | 地域における子育て親子の支援を図るために必要な報償費、旅費、消耗品費、賄材料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料および賃借料、備品購入費、手数料 |