○高島市地域福祉計画策定委員会規則
平成26年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当事務の細目)
第2条 高島市附属機関設置条例別表に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げる事項の調査および審議とする。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の事業推進に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療および福祉の関係者
(3) 住民福祉協議会の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは会議に関係者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。