○高島市シンボル等制定委員会規則

平成26年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市シンボル等制定委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市のシンボル等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市の花

(2) 市の木

(3) 市の鳥

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が必要と認めるもの

(担任事務の細目)

第3条 高島市附属機関設置条例別表に規定する審議会の担任する事務の細目については、次に掲げる事項の調査および審議とする。

(1) 市のシンボル等の選考および制定に関すること。

(2) 市のシンボル等の活用等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市長が適当と認める者

2 委員が任期中に欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(資料の提供等)

第8条 委員会は、その担任する事務を遂行するため必要があるときは、関係機関等に対し、資料の提供、意見の聴取その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策部において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(委員会の招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

高島市シンボル等制定委員会規則

平成26年3月31日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)