○高島市機構集積協力金交付要綱
平成25年11月28日
告示第129号
(趣旨)
第1条 市長は、担い手への農地集積・集約化のため、農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)、担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱(平成26年3月24日付け滋地農第114号滋賀県農政水産部長通知)および高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示に規定する用語の意義は、国事業実施要綱に規定する用語の例による。
(交付対象事業等)
第3条 協力金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の区分、協力金の交付を受けることができる地域、人および団体(以下「交付対象者」という。)ならびに協力金の額は、別表に定めるところによる。
(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 集約化奨励金交付事業 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)
(交付の決定および額の確定)
第5条 市長は、交付対象者から申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めるときは、協力金の交付の決定および額の確定を行い、機構集積協力金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により当該交付対象者に通知するものとする。
(交付の決定の取消しおよび返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定および額の確定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 国事業実施要綱別記3中第5の6、第6の5または第7の5に該当したとき。
(2) 交付の申請において誓約した内容に虚偽または違反があったとき。
(3) 規則第5条の規定により、協力金の交付の決定および額の確定に付した条件を遵守しなかったとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付の決定および額の確定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成25年度の予算に係る協力金から適用する。
改正文(平成27年2月25日告示第26号)抄
平成26年度の予算に係る協力金から適用する。
改正文(令和4年2月1日告示第19号)抄
令和3年度の協力金から適用する。
改正文(令和5年2月1日告示第39号)抄
令和4年度分の協力金から適用する。
改正文(令和5年11月20日告示第192号)抄
令和5年度分の協力金から適用する。
別表(第3条関係)
交付対象事業の区分 | 交付対象者 | 協力金の額 |
地域集積協力金交付事業 | 国事業実施要綱別記3第5の1の規定に該当する地域 | 国事業実施要綱別記3第5の4に規定する額 |
集約化奨励金交付事業 | 国事業実施要綱別記3第6の1の規定に該当する地域 | 国事業実施要綱別記3第6の3に規定する額 |
経営転換協力金交付事業 | 国事業実施要綱別記3第7の1の規定に該当する者であって、国事業実施要綱別記3第7の2の交付要件を満たすもの | 国事業実施要綱別記3第7の3に規定する額 |